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採石法第2条により採石法上の「岩石」と定められた地下資源を採取するためには,採取場の区域を管轄する知事から採石業の登録を受け(採石法第32条),採取場ごとに岩石の採取計画を定めて知事から採取場の認可を受けなければなりません(採石法第33条)。
また,知事の登録を受けるためには,災害防止等の責任者として,その事務所に採石業務管理者を置くことが必要です(採石法第32条の2)。
採石法上の「岩石」 | 花こう岩,せん緑岩,はんれい岩,かんらん岩,はん岩,ひん岩,輝緑岩,粗面岩,安山岩,玄武岩,れき岩,砂岩,けつ岩,粘板岩,凝灰岩,片麻岩,じゃ紋岩,結晶片岩,ベントナイト,酸性白土,けいそう土,陶石,雲母,ひる石 |
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