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事業名 | 事業概要 |
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復旧治山 | 山腹崩壊地、はげ山、浸食されたり異常な堆積をしている渓流などの荒廃山地を復旧整備し、災害の防止、軽減を図るための事業です。 工法には、崩壊地の山脚の固定と渓流を安全に維持するための治山ダム工、崩壊斜面を安定させるための土留工、水路工、森林造成のための植栽工などがあります。 |
治山先進技術実証 |
荒廃地や荒廃渓流において施工する治山施設について,低コスト工法や流域生態系保全に資する新工法等の定着,普及を図り,効果的・効率的な治山事業の推進に資する事業です。 |
なだれ防止林造成 | 積雪地帯で発生する雪崩の被害を防止するたの事業で、工法には、雪崩を阻止するための階段工、柵工、雪を分散させるための土塁工、森林により雪崩を防止するための植栽工等があります。 |
土砂流出防止林造成 | 風倒木、山火事等が発生し機能あが失われた森林及びその周辺の機能が低位な森林からの土砂の崩壊・流失を防止するために、土砂の移動を防止する柵工、土留工等、簡易施設を組み合わせた植栽工による森林の造成等を行う事業です。 |
海岸防災林造成 | 海岸における飛砂、潮風、高潮、強風、霧等の被害を防止するために行う事業です。 |
防風林造成 | 内陸部において、季節風など強風による被害を防ぐための事業です。 工法には、防風林帯を造成するための植栽工、植栽木を風害から保護するための防風工等があります。 |
水源流域広域保全 | ダム上流等の水資源の確保上重要な水源地域において、森林の有する水源かん養機能を高度に発揮させ、水資源の確保と国土の保全に資するため、荒廃地、荒廃移行地等の復旧整備及び荒廃森林等の整備を面的、総合的に実施する事業です。 |
水源流域地域保全 | 森林の有する水源かん養機能を高度に発揮させ、水資源の確保と国土の保全に資するため、、集落等の後背渓流、水源渓流、貯水池等の周辺森林等において、荒廃森林等の整備及び地域生態系を重視した渓畔森林等の一体的かつ総合的な整備を実施する事業です。 |
奥地保安林保全緊急対策 | 奥地水源地域等において、荒廃地等の復旧整備、及び荒廃森林等の整備を実施するものに係る保安林施設事業であって、施工地の条件に適合する簡易且つ効率的な工法等の改良・復旧を図る事業です。 内容としては、現地に自生する広葉樹等を森林整備(針広混交林化等)や従来の工法に加え、現地発生材を利用した工法等による施工を行います。 |
水源の里保全緊急整備 | 山村集落周辺の荒廃地や荒廃森林において、山村集落における安全と安心を緊急に確保しつつ、流域全体にわたる水源かん養機能や土砂流出防止等の高度発揮に資するため、地域住民等の参画も得ながら、治山施設の整備と荒廃森林等の整備を一体的に実施するものに係る保安施設事業です。 |
保安林改良 | 森林保有者等の責に帰しえない原因で保安林が破壊され、あるいは林況が著しく悪化し、保安林の指定目的が果たしていない箇所に、必要に応じて簡易施設を組み合わせて、本数調整伐や植栽等を行い林況を復旧する事業です。 |
保育 | 治山事業施行地の森林、水源地域の機能が低位な保安林等を対象とし、その健全な成長を促進させるため、8齢級(防災林造成地にあっては9齢級)までの林分において、下刈り、追肥、雪起こし、除伐、本数調整伐、受光伐、つる切り、枝落し、部分補植等を行う事業です。 ただし、自然条件等から機能が低位であって、継続して保育を実施する必要がある場合については、10齢級(防災林造成地にあっては11齢級)までの林分を対象とします。 |
保安林買入 | 周辺に開発が及ぶなど、減失の危険に直面している治山効果と保健効果を兼ね備えた保安林等を都道府県が買い入れ、その適正な維持を図る事業です。 |
治山激甚災害対策特別緊急 | 台風、集中豪雨等により、著しく激甚な災害が発生した一連地区のうち、一定の要件に該当する被害が発生した地域に対して、再度災害防止のため一定の計画に基づき、緊急かつ集中的に実施する復旧整備事業です。 災害発生当年度は災害関連緊急治山事業で実施し、次年度以降おおむね2箇年において本事業を実施します。 |
火山治山激甚災害対策特別緊急 | 火山活動により、著しく激甚な災害が発生した一連地域のうち、一定の要件に該当する被害が発生した地域に対して、再度災害防止のため、一定の計画に基づき、緊急かつ計画的に実施する復旧整備事業です。 |
地すべり 激甚災害対策特別緊急 |
台風、集中豪雨等により、著しく激甚な地すべり災害が発生した一連地区のうち、一定の要件に該当する被害が発生した地域に対して、再度災害防止のため、一定の計画に基づき緊急かつ集中的に地すべりの復旧整備を実施する事業です。 |
特定流域 総合治山 |
集中豪雨や地震等により著しく水土保全機能が低下した流域において,民有林と国有林を一体とした全体計画を策定し,関係機関がより緊密な調整を図りつつ,一体的かつ総合的な治山対策等を実施する事業です。 |
地すべり防止 | 地すべりによる被害を防止、軽減するため、地すべり防止区域内の地すべりを防止する事業です。 工法には、地すべりを誘発する地下水の排除工、地すべり地頭部の排土工、杭、アンカー等で行う抑止工等があります。 |
事業名 |
事業概要 |
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予防治山 | 山腹崩壊危険地、はげ山移行地、浸食などにより崩壊のきざしのある渓流などの崩壊危険山地の崩壊等を未然に防止するための事業です。 工法には、崩壊地の山脚の固定と渓流を安全に維持するための治山ダム工、崩壊斜面を安定させるための土留工、水路工、森林造成のための植栽工などがあります。 |
地域防災対策総合治山 | 荒廃山地、荒廃危険山地等が存する一定地域において山地災害を未然に防止し、生活環境基盤の整備に資するため緊急に行う総合的な山地災害危険地対策をおおむね3箇年で実施する事業です。 |
治山施設 機能強化 |
荒廃山地、荒廃危険山地等が存する地区において、山地災害を未然に防止し、生活環境基盤の整備に資するため、既存の治山施設を有効活用して、その機能の強化を図ることにより緊急に行う山地災害危険地対策に係る事業です。 |
森林土木 効率化等 技術開発 |
新技術による省力・機械化工法、低コスト工法、自然環境に配慮した工法等の開発、普及、定着を図るモデル事業です。 |
林地荒廃防止 | 激甚災害により被災した地域又は特殊土じょう地帯において、風倒木、流木等に起因する山地災害を未然に防止するために行う山地災害危険地対策を行う事業です。 |
山地災害総合減災対策治山 | 山地災害危険地区が複数存在する地域(集落)において、都道府県が市町村や地域住民と協働で減災計画を策定する、総合的な治山対策事業です。 |
共生保安林整備 | 街地等の周辺に存する保安林(森林法第25条第1項第1号から第7号)の機能を多目的且つ高度に発揮させるための造成改良整備等を実施する事業です。 |
保安林管理道整備 | 治山事業の計画的かつ効率的な実施及び保安林の適正な維持管理を行うため、保安林管理道の開設、改良を実施する事業です。 |
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