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近年、土地利用の進展に伴い、山地に起因する災害の危険性が高まってきているとともに、良質な水資源の確保のために水源地域を整備することが重要になっています。そこで森林の維持造成を通じて山地災害から人々の生命・財産を保全し、水資源のかん養、生活環境の保全・形成等を図るための治山事業の実施が不可欠となっています。
治山事業は、保安施設事業(保安林の指定目的を達成するため、国又は都道府県が行う森林の造成事業もしくは森林造成・維持に必要な事業)及び地すべり防止工事に関する事業(地すべり防止施設の新設、改良、その他地すべり防止区域内における地すべりを防止するための事業)を指します。そしてそれらは「地域森林計画」に基づき、緊急かつ計画的に行われています。
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