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掲載日:2012年9月10日

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漁獲可能量(TAC)制度

漁獲可能量(TAC)制度とは,水産資源の持続的利用あるいは回復を図るために,魚種ごとに漁獲できる総量を設定して管理する制度であり,平成9年度から「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」に基づいて実施されています。

TACの対象となる魚種は,サンマ,スケトウダラ,マアジ,マイワシ,マサバ及びゴマサバ,スルメイカ,ズワイガニの7種です。
TACの対象となる魚種は次の3点を選定基準として国が定めています。

  1. 漁獲量が多く,経済価値が高い。
  2. 資源量が少なく,緊急に保存・管理を行う必要がある。
  3. 日本周辺で外国船により漁業が行われている。

お問い合わせ先

水産業振興課漁業調整班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2932

ファックス番号:022-211-2939

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