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掲載日:2022年12月6日

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持続化給付金の不正受給の勧誘に乗らないで!

県内で,持続化給付金の不正受給の勧誘をされた、という情報が寄せられています。

事業を行っておらず,受給資格がない人が自身を事業者と偽って申請することは犯罪です。

不正受給を持ちかける誘いには絶対に乗らず,きっぱり断りましょう。

もし勧誘を受けたときや誤って受給された場合は…

〈アドバイス〉不審な勧誘を受けたときは,消費者ホットライン(局番なし188)などを活用して最寄りの消費生活センターか国の持続化給付金事業コールセンターにご相談ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

関連リンク

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/jizokuka-kyufukin_henkan.pdf(外部サイトへリンク)

(経済産業省/持続化給付金の不正受給は犯罪です!!)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/jizokuka-kyufukin_henkan.pdf(持続化給付金を誤って受給された方へ)(外部サイトへリンク)

(経済産業省/持続化給付金を誤って受給された方へ)

相談窓口

宮城県消費生活センター(宮城県庁1階)

相談専用電話:022-211-3123

<受付時間>

平日 午前9時から午後5時まで

土日 午前9時から午後4時まで

※祝日・振替休日・年末年始はお休みです。ただし祝日が日曜日の場合は相談を受け付けます。

「消費者ホットライン」188(いやや)

電話番号:188

お住まいの地域の開いている消費生活相談窓口に繋がります。

お問い合わせ先

消費生活・文化課消費生活センター

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号1階南側

電話番号:022-211-3123

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