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下水道法の規定がおよぶ下水道で、下水を排除するために設けられる排水管、排水渠、その他の排水施設(かんがい排水施設を除く)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く)、又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、その他の施設の総体のことをいいます。
主として市街地における下水を排除し又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいいます。終末処理場を有するものを「単独公共下水道」といい、流域下水道に接続するものを「流域関連公共下水道」といいます。
2以上の市町村から下水を受けて処理するための下水道のことです。終末処理場及び幹線管渠、中継ポンプ場からなり、事業主体は原則として都道府県です。
終末処理場をもたず、主として市街地に降った雨を速やかに排除することを目的とする下水道で、市町村が設置及び管理するものです。在来の公共溝きょや普通河川等を改修して設置する場合が多く、開水路構造が多い。多くの構造は開水路です。
地域し尿処理施設、農山漁村集落排水処理施設、共同し尿浄化槽、個別合併処理浄化槽、かんがい排水路、都市内の一般排水路、道路側溝等で下水道法の規定を受けない排水施設のことです。
農業集落における農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能を維持又は農村生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全を図ります。
漁港の機能の増進とその背後の漁業集落における生活環境の改善とを総合的に図ります。
新規に造成される団地や既存の集落等、定住地域を中心にし尿や生活雑排水を公共水域に放流できるよう処理する共同浄化槽のことです。
し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽のことです。下水道法に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流する施設で、し尿のみを処理する単独浄化槽に比較して水域への汚濁負荷量は少なくなります。
水洗化の方式は集合処理方式(下水道等)と個別処理方式(浄化槽)に分けられます。
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