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項目 | 概要 |
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第1 | (要旨) この要領は、土地区画整理法(昭和29年法律 第119号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)が行う法第96条第1項に規定する保留地(以下「保留地」という。)の処分に関し、適正かつ円滑な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。 |
第2 | (事前協議) 組合は、保留地の処分をするときは、あらかじめ様式第1号(ワード:29KB)により土木部長に協議しなければならない。 |
第3 | (譲渡価格) 保留地の譲渡価額は、土地区画整理事業の公共性に鑑み、国土利用計画法(昭和49年法律 第92号)及び地価公示法(昭和44年法律 第49号)並びに事業計画における資金計画の趣旨に沿って適正に定めるものとし、その具体的な運用については、土木部長通知(昭和50年2月28日付け都計第605号)によるものとする。 |
第4 | (処分の公告) 保留地の処分に関し広告を行う場合においては、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律 第134号)の趣旨に従い、適正に行うよう配慮しなければならない。 |
第5 | (譲渡方法) 保留地の譲渡人の選定は、原則として公開の抽選方法(以下「抽選方法」という。)によるものとする。ただし、用途を住宅用地に指定して譲渡される保留地以外の保留地については、あらかじめ上限価格を設定し、その価額の範囲内において譲渡人を選定する場合及び組合の保留地処分規定に特段の定めがある場合に限り、抽選以外の方法により譲渡人を選定することができるものとする。 |
2 | 前項本文の規定は、組合が次の各号の一に該当する保留地の処分を行う場合は、適用しない。 (1) 国又は公共団体に譲渡するとき。 (2) 公共事業の代替用地として、譲渡するとき。 |
第6 | (譲受人) 組合は、保留地の譲受人を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項について、譲受人に必要な資料を公開し、かつ教示しなければならない。 (1) 施行地区内の公共施設及び公益施設並びに供給又は処理施設 (2) 教育施設 (3) 宅地の整地計画及び地盤の状態 (4) 保留地の使用又は収益の開始日 (5) その他組合が必要と認める事項 |
第7 | (申込みの制限) 同時に行われる保留地の処分において、一つの区画について第5第1項本文の規定による選定の申込みをした者は、他の区画について当該選定の申込みをすることができないものとする。 |
第8 | (譲渡契約) 保留地の譲渡契約は、第5の規定において選定された譲受人と締結するものとする。 なお、譲受人が次の各号の一に該当することになった場合は、当該契約を解約できるよう契約書に定めておくものとする。 (1) 保留地の譲渡契約締結後、指定した期限まで購入代金を支払わないとき。 (2) その他保留地の目的に応じて付された条件に違反したとき。 |
第9 | (処分状況の報告) 組合は、保留地の処分をしたときは、速やかに処分の方法及び譲渡価額について、様式第2号(ワード:29KB)により土木部長に報告しなければならない。 |
第10 | (書類の経由) この要領に基づき土木部長に提出する書類は、市町村長を経由しなければならない。 |
附則
この要領は、昭和55年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
項目 | 概要 |
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第1条 | (趣旨) この規程は、○○市・町・村○○土地区画整理組合定款(以下「定款」という。)第 条第 項の規定に基づき保留地(保留地となるべき土地を含む。以下同じ。)を処分するために必要な事項を定めるものとする。 |
第2条 | (保留地の処分方法) 保留地は、抽選により決定した者に売却することにより処分するものとする。 |
2 | 理事長は、国又は公共団体に売却するときその他特別な事由があるときは、理事の半数以上の同意を得て、前項の規定にかかわらず抽選によらずに保留地を売却する相手方及び当該相手方に売却する保留地を決定することができる。 |
3 | 理事長は、前項に規定する決定をしようとするときは、あらかじめ売却しようとする相手方から、保留地の購入を必要とする事由、購入後の土地利用計画その他必要な事項を記載した買受申込書を徴しなければならない。 |
第3条 | (保留地の価格) 保留地の価格は、理事長が評価員の意見を聴いた上で、理事の半数以上の同意を得て定めるものとする。 |
第4条 | (抽選の公告) 理事長は、抽選により保留地を売却する者を決定しようとするときは、抽選の前日から起算して10日前までに次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 抽選の日時及び場所 二 処分する保留地の画地の位置、地積及び価格 三 抽選の申込みに関する事項 四 抽選補償金に関する事項 五 その他必要な事項 |
第5条 | (抽選参加申込みの制限) 前条の規定により複数の画地の保留地について抽選を行うことが公告されたときは、抽選に参加することを申込もうとする者は、当該画地のうち1の画地の保留地の抽選についてのみ参加を申込むことが出来る。 |
第6条 | (抽選参加の拒否) 理事長は、次の各号のいずれかに該当する者を抽選に参加させないことができる。 - 他人の参加を妨害したと認められる者 二 抽選に当たりその秩序を乱した者 三 第7条第3項の規定に基づく命令に従わない者 四 抽選に当選したにもかかわらず、正当な理由なく契約を締結しなかったことがある者 五 組合に対して不正の行為を行った者 |
第7条 | (抽 選) 抽選は、理事長が行い、監事が立ち会うものとする。 |
2 | 抽選は、公開とする。 |
3 | 理事長は、秩序の維持に支障があると認められる者に対し、退場を命じることができる。 |
第8条 | (抽選保証金) 抽選に参加しようとする者は、抽選の日の前日までに抽選保証金を納入しなければならない。 |
2 | 抽選保証金の額は、理事長が理事の半数以上の同意を得て定める。 |
第9条 | (抽選保証金の還付) 組合は、抽選に当選した者以外の者の抽選保証金を抽選終了後すみやかに還付するものとする。 |
2 | 前項の還付金には、利子を付さないものとする。 |
第10条 | (買受人の決定の通知) 理事長は、第2条第1項の規定による抽選に当選した者又は同条第2項の規定により決定した者に対し、保留地を売却する相手方(以下「買受人」という。)として決定した旨を通知しなければならない。 |
第11条 | (買受人の決定の取消し) 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、買受人の決定を取り消すことができる。 一 買受人が次条に規定する契約を締結しないとき 二 抽選に不正があったと認めるとき 三 買受申込書に虚偽の記載事項があったと認めるとき |
2 | 組合は、買受人の決定を取り消したときは、当該買受人の決定を取り消された者の納入した契約保証金は、還付しないものとする。ただし、当該買受人の決定を取り消された者において前項各号に該当することとなった理由がやむ得ないものであると理事長が認めたときは、契約保証金の一部又は全部を還付することができる。 |
第12条 | (契約の締結) 組合は、第10条の規定による通知をした日から5日以内に、買受人と土地売買契約書(様式)により契約を締結しなければなせない。ただし、買受人が国又は地方公共団体との契約についてはこの限りではない。 |
第13条 | (契約の条件) 組合は、第2条第2項の規定により決定した買受人と契約するときは、契約の対象の土地の用途等必要な事項について買受人に対し条件を付すことができるものとする。 |
第14条 | (契約保証金) 買受人は、前条に規定する契約を締結するときは、保留地の価格の100分の○○の金額を契約保証金として組合に納入しなければならない。ただし、買受人が国又は地方公共団体であるときは、この限りではない。 |
2 | 抽選に当選した者の抽選保証金は、契約保証金に充当するものとする。 |
第15条 | (売買代金の納入) 第12条の規定による土地売買契約(以下「契約」という。)を組合と締結した者(以下「契約者」という。)は、契約を締結した日から50日以内に売買代金を組合に納入しなければならない。 |
2 | 前条第1項の規定による契約保証金は、前項の売買代金に充当する。 |
第16条 | (土地の引渡し) 組合は、前条第1項の規定による売買代金を受領したときは、遅滞なく契約者に契約の対象である土地を引き渡し、契約者がその土地を使用し、又は収益できるようにしなければならない。 |
第17条 | (変更契約) 組合は、契約を締結した後、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第104条第 11項の規定により当該保留地を取得したときで、当該取得した土地の面積と契約で定めた面積に差がある場合は、当該面積の差によって生じる売買代金の差額に関し、速やかに契約者と変更契約をしなければならない。 |
第18条 | (契約の解除) 組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 一 契約者が第15条第1項で定める期限内に売買代金を納入しないとき 二 契約者から契約の解除の申出があったとき 三 契約者が第13条の規定により付された条件に従わないとき 四 その他契約者が土地売買契約書に定める事項に違反したとき |
2 | 理事長は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を契約者に通知しなければならない。 |
3 | 契約者が前項に規定する通知書(この項及び事項において「通知書」という。)の受領を拒んだとき、又は過失がなくて契約者の住所、住居その他通知書を送付すべき場所を確知することができないときには、通知書の内容を公告することをもって通知書の送付に代えるものとする。 |
4 | 前項の公告があった場合においては、その公告があった日から起算して10日を経過した日に、通知書が契約者に到達したものとみなす。 |
5 | 組合は、第1項の規定により契約を解除したときは、当該契約を解除された者の納入した売買代金の内契約保証金に相当する金額(この項において「保証金相当額」という。)は還付しないものとする。ただし、当該契約を解除された者において第1項各号に該当することとなった理由がやむ得ないものであると理事長が認めたときは、保証金相当額の一部又は全部を還付することができる。 |
第19条 | (権利譲渡の制限) 契約者は、土地区画整理法第107条第2項に規定する登記が完了するまでの間に契約により取得した権利を第三者に譲渡しようとするときは、組合の承認を受けなければならない。 |
2 | 契約者は、前項の規定により組合の承認を受けようとするときは、権利譲渡申請書を組合に提出しなければならない。 |
3 | 前項の申請書には、契約者の権利を譲り受けようとする者の土地売買契約書に定める契約者の権利及び義務を継承する旨を誓約する書面並びに契約者及び契約者の権利を譲り受けようとする者の印鑑証明書を添付しなければならない。 |
4 | 第二項に規定する申請書が提出されたときは、理事長が理事の半数以上の同意を得て承認の可否について決定するものとする。 |
5 | 理事長は、前項の決定をしたときは、申請者に対して決定の内容をすみやかに通知するとともに、申請を承認したときは権利譲渡承認書を交付するものとする。 |
第20条 | (所有権移転の登記) 売却した保留地の所有権移転の登記は、土地区画整理法第107条第2項に規定する登記の完了後に契約者又は契約者から譲り受けた者が行うものとする。 |
2 | 前項に規定する所有権移転の登記に要する諸費用は、契約者又は契約者から譲り受けた者の負担とする。 |
第21条 | (理事長への委任) この規定に定めるもののほか、保留地の処分に関し必要な事項は、理事の半数以上の同意を得て理事長が定めるものとする。 |
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