東日本大震災に係る手数料の減免について
東日本大震災に係る手数料の減免について
東日本大震災の影響を鑑み,下記のとおり申請手数料を免除します。詳しくは下記の申請窓口にお問い合わせください。
1 対象者
(1) 東日本大震災発生時に,宮城県知事の許可等を有し,かつ,次の要件のいずれかに該当する者
- イ 許可等を受けていた施設が被災し,従前の業務を再開するにあたり,新たに宮城県知事の許可等を取得する者
- ロ 被災により合格証等を棄損又は亡失したため,再交付を希望する者
(2) 東日本大震災発生時に,仙台市において薬事法第24条に基づく医薬品の販売業の許可又は毒物及び劇物取締法第4条に基づく毒物又は劇物販売業等の登録を受け,かつ,許可等を受けていた施設が被災し,従前の業務を再開するにあたり,新たに宮城県知事の許可を取得する者
2 対象となる申請
平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に,窓口に提出された申請。
3 手数料免除の手続き等
- (1) 手数料の減免を希望される方は,許可等の申請時に,手数料減免申請書(別紙1)を併せて提出してください。
- (2) 手数料減免申請書の添付書類は,り災証明書の提出を原則とします。ただし,申請の際に,り災証明書の原本を確認することが可能である場合は,り災証明書の写しの提出で差し支えありません。なお,り災証明書によって確認し得ない事例(家屋等は罹災しなかったものの所持していた身分証明書が津波で流出した場合等。)においては,被災状況欄にその顛末を詳細に記載してください。
4 申請書類等