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宿泊税
新着情報
1.概要 │ 2.知事メッセージ | 3.制度内容 | 4.周知広報 |
5.特別徴収の事務等(宿泊施設向け) | 6.検討の経緯 | 7.お問い合わせフォーム |
宮城県では、観光資源の魅力の増進、旅行者の受入れに必要な環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として、宿泊税を導入することを予定しており、宮城県議会令和6年度9月定例会において宿泊税条例が可決されました。
宿泊税条例の施行期日を定める規則(令和7年4月25日公布)(PDF:237KB)
宿泊税条例施行規則(令和7年5月15日公布)(PDF:249KB)
観光資源の魅力の増進、旅行者の受入れに必要な環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。
旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、特区民泊及び新法民泊に係る施設に宿泊された方
1人1泊あたりの宿泊料金が素泊まり・税抜きで6,000円以上の場合に、1人1泊あたり300円を課税します。
仙台市内においては県分100円、仙台市分200円の計300円となります。
仙台市内については、仙台市の宿泊税に関するホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
学校長等が証明する以下の宿泊に対しては、宿泊税を課しません。
(1)幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校の幼児・学生等や引率者が教育課程内の教育活動又は部活動として宿泊する場合
(2)保育所、認定こども園、家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業を行う施設において満三歳以上の幼児や引率者が当該施設が主催する行事として宿泊する場合
宿泊事業者を特別徴収義務者とした特別徴収の方法によります。
特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が、当該宿泊施設における宿泊者から税金を徴収し、県に納入する方法のことです。
令和8年1月13日(火曜日)より課税を開始します。
課税期間の終期は定めず制度開始当初は3年、その後は5年ごとに効果を検証することとしています。
リーフレットや広報物などを作成し、宿泊者の皆様、宿泊事業者の皆様などへの周知を行います。
また、新聞広告や交通広告など、県内にて宿泊いただく方に情報が届くよう様々な手法を活用します。
制度の周知へのご協力をよろしくお願いいたします。
宿泊税に関するお知らせ<旅行業関係の皆様へ>(PDF:3,546KB)
宮城県の宿泊税では、修学旅行や部活動などの活動に関して、学校長等が証明書を作成し、宿泊施設に提出いただくことで課税が免除されます。
制度へのご理解をよろしくお願いいたします。
宿泊税に関するお知らせ<教育・保育関係の皆様へ>(PDF:3,436KB)
学校の修学旅行その他の教育活動等であることの証明書(ワード:21KB)
宿泊施設の皆様に担っていただく宿泊税の徴収事務等の詳細は、こちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
宿泊税導入に伴い必要になる、既存のレジシステムの改修等に要する経費の一部を助成します。
制度の詳細はこちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
時期 | 主な対応状況 |
平成30年7月 |
県が観光振興において果たすべき役割や取り組むべき施策、財源のあり方等について検討するため、「宮城県観光振興財源検討会議」を設置しました。 令和2年1月まで9回の議論を重ねました。 |
令和2年1月 |
上記検討会議から以下の答申がありました。 「新たな財源確保の手段として『宿泊』行為への課税が適当であり、法定外目的税の導入を提案する」 パブリックコメントの実施を実施しました。 |
令和2年2月 県議会定例会 |
宿泊税条例議案を提出しました。 新型コロナウイルスの影響を考慮し、条例議案を撤回しました。 |
時期 | 主な対応状況 |
令和5年11月 |
ポストコロナの観光需要を取り込む必要性の高まりや県内経済状況の回復傾向を踏まえ、宿泊税導入の検討を再開しました。 「みやぎ観光振興会議」の圏域会議(7圏域)及び全体会議にて宿泊税導入に関する意見交換を行いました。 |
令和5年12月~ | 宿泊事業者や市町村との意見交換をより丁寧に行うため、延べ214事業者及び仙台市を除く34市町村長への戸別訪問を実施しました。 |
令和6年6月~ | 各圏域において宿泊事業者向けの意見交換会及び説明会を28回開催しました。 |
令和6年9月 | 県民説明会において、知事から県民に向けて制度の趣旨や内容についてご説明しました。 |
令和6年9月 県議会定例会 |
宿泊税条例議案を提出し、可決されました(令和6年10月17日)。 |
令和7年3月 |
総務大臣へ協議していた法定外目的税「宿泊税」の新設について、令和7年3月21日付けで地方税法(昭和25年法律第226号)第733条の規定に基づく同意を得ました。 <参考>総務省報道資料 |
宿泊税に関するご意見・ご質問などがありましたら下記のお問い合わせフォームからお問い合わせください。
これまでのお問い合わせの内容と回答は以下のファイルをご確認ください。
お問い合わせフォームからのご意見・ご質問と回答(PDF:215KB)
税務課課税班
電話番号:022-211-2324
ファックス番号:022-211-2396
観光戦略課観光政策班
電話番号:022-211-2823
ファックス番号:022-211-2829
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