宮城県国公立高校生等奨学給付金について
このページは、「国公立高等学校等」に関する情報を掲載しております。
「私立高校」については、宮城県私学・公益法人課(電話022-211-2261)へお問合せください。
高校生等奨学給付金とは(返済不要の給付金です。)
全ての意思ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、高校生等がいる低中所得世帯の保護者等に対し、授業料以外の教育費負担の軽減を図るために支給する、返済不要の給付金です。
支給対象者
高等学校等、又は高等学校専攻科に在学する高校生等がいる世帯の保護者等
通常給付
基準日である令和8年7月1日現在、次の要件を全て満たしている世帯が対象です。
- 高等学校等就学支援金、高校生等・新修学支援金、学び直し支援金、専攻科支援金のいずれかの受給資格を有していること。
- 保護者等が宮城県内に住所を有していること。
- 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が、以下のいずれかの世帯であること。
- 非課税の世帯(専攻科以外は生業扶助受給世帯を含む)
- 100円以上105,500円未満(年収270万円から380万円相当)の世帯
- 105,500円以上182,500円未満(年収380万円から490万円相当)の世帯(専攻科を除く)
- 105,500円以上264,500円未満(年収380万円から600万円相当)かつ多子世帯(専攻科のみ)
4.平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した高校生等がいて、基準日に在学していること。
5.児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
新入生前倒し給付
基準日である令和8年4月1日現在、次の要件を全て満たしている世帯が対象です。
- 高等学校等就学支援金、高校生等・新修学支援金、学び直し支援金、専攻科支援金のいずれかの受給資格を有していること。
- 保護者等が宮城県内に住所を有していること。
- 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が、以下のいずれかの世帯であること。
- 非課税の世帯(専攻科以外は生業扶助受給世帯を含む)
- 100円以上105,500円未満(年収270万円から380万円相当)の世帯
- 105,500円以上182,500円未満(年収380万円から490万円相当)の世帯(専攻科を除く)
- 105,500円以上264,500円未満(年収380万円から600万円相当)かつ多子世帯(専攻科のみ)
5.児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
家計急変支援
基準日(令和8年7月1日までに家計急変した場合は7月1日、令和8年7月2日以降に家計急変した場合は家計急変の発生した月の翌月(家計急変の発生した日が月の初日である場合は、家計急変の発生した月)の1日)に、次の要件を全て満たしている世帯が対象です。
- 高等学校等就学支援金、高校生等・新修学支援金、学び直し支援金、専攻科支援金のいずれかの受給資格を有していること。
- 保護者等が宮城県内に住所を有していること。
- 家計急変により保護者等の収入が減少し、家計急変以後1年間の保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額(見込み)が、以下のいずれかの世帯であること。
- 非課税相当(生業扶助受給世帯は対象外)の世帯。
- 100円以上105,500円未満相当(年収270万円から380万円未満相当)の世帯
- 105,500円以上182,500円未満相当(年収380万円から490万円未満相当)の世帯(専攻科を除く)
- 105,500円以上264,500円未満相当(年収380万円から600万円未満相当)かつ多子世帯(専攻科のみ)
4.平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学していること。
5.児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
支給額(令和8年度年額)

- 「全日制・定時制」及び「通信制」の「年収270~380万円相当の世帯」、「年収380~490万円相当の世帯」については、令和8年度に高等学校等就学支援金【新制度】又は学び直し支援金【新制度】の受給資格を有する場合の支給額です。そのため、【旧制度】の受給資格の場合は、両区分は支給対象外となります。
- 「専攻科」の「年収270~380万円相当の世帯」、「年収380~600万円相当の多子世帯」については、令和8年度に専攻科支援金【新制度】の受給資格を有する場合は上段の金額が、【旧制度】の受給資格の場合は下段の括弧内の金額が支給されます。
新入生前倒し給付について(4月~6月の3か月分の支給)
※通常給付(令和8年7月1日現在)の申請において、今年度の保護者等の所得が上記表の区分に該当する場合は、年額が一括支給されるため、新入生前倒し給付の申請は不要です。
家計急変支援について
- 令和8年7月1日までに家計急変し、期日までに申請した場合は年額を支給します。
- 令和8年7月2日以降に家計が急変したことによる申請の場合は、表の区分の年額について、家計が急変した翌月以降の月数に応じて算定した額を支給します(1円未満の端数切捨)。
参考
文部科学省作成「高校生等奨学給付金」リーフレット(PDF:455KB)
宮城県国公立高校生等奨学給付金支給要綱(PDF:188KB)
文部科学省ホームページ「高校生等への修学支援」(外部サイトへリンク)
申請手続
- 在学している学校の所在地が、「宮城県内」か「県外」かにより申請方法が異なります。
※広域通信制の場合、本校が宮城県外の場合は「県外学校」の扱いとなります。
- 2人以上の該当する高校生等がいる場合は、それぞれについて申請を行ってください。
- 当室への申請書等の提出期限は令和8年9月30日(水曜日)です。
県内学校
- 申請案内を、高校生等が在学している学校を通じてお知らせします。
- 申請書、必要書類等は学校毎に定める期限までに、学校に提出してください。
- 学校で申請書等を取りまとめた後、提出期限(令和8年9月30日)までに学校から当室に申請書等が提出されます。
県外学校
- 下記データをダウンロードし、「申請用封筒宛名ラベル」を貼り、提出書類を郵送してください。提出書類は、「申請案内チラシ」を確認してください。※当室で書類配布もしています。
- 資料の郵送を希望される場合は、次の書類を高校財務・就学支援室宛てに郵送してください。
- (1)「給付金申請書類の郵送希望」の旨のメモ
- (2)角型2号(A4判が折らずに入るサイズ)の封筒に180円分の切手を貼り、宛先を記入した「返信用封筒」
私立高校については、宮城県私学・公益法人課(電話022-211-2261)へお問合せください。
各都道府県教育委員会の問合せ先はこちら(外部サイトへリンク)です。
支給方法・時期
- 当室に申請書等が提出された後、審査し支給の可否を決定し、「決定通知書」を送付します。決定通知書は、県内学校の場合は学校から、県外学校(一部例外あり)の場合は当室から送付します。
- 支給が決定された場合は、指定口座(学校長等に委任された場合は学校長等口座)に決定額を振り込みます。支給手続きは、県立高校分は学校事務室が、それ以外の学校分は当室が行います。
- 支給時期については、当室に申請書等が到着し、不備等がなく審査が完了した場合、申請書等到着(受付)後、2か月程度の見込みです。
その他
- 偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたときは、全額を即時返還していただくことになります。また、返還が命じられた日の翌日から返還の日までの期間について年率10.95パーセントの違約金が課せられます。
特定個人情報保護評価書