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指定障害福祉サービス及び指定障害児入所・通所支援を行うにあたって、介護給付費等の算定を行う場合の加算については、次の様式及び別紙での届出が必要です。
介護給付費等の請求に係る事項の変更等については、変更月の前月の15日までの届出が必要です(15日が土日祝日の場合は、その直前の平日必着となります)。該当する変更届出書及び体制等に関する届出書に別紙を添えて提出してください。
なお、加算制度は報酬告示等に基づき事業者の事業実施形態に合わせて届出を行うものであり、都道府県等が加算の算定を行うよう指示するものではありません。
本ページに掲載している、県で定める様式を御利用願います。
なお、算定要件の確認については,下記ページに掲載している報酬告示等を御参照願います。
原則であり、加算等の種類によっては下記によらない場合があります。
届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る(又は算定されなくなる)事実が発生した日から算定を行わないものとする。
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算についてはこちらのページを参照してください。
加算の算定のためには、算定を受ける年度毎に届出書及び実績報告書の提出が必要です。
なお,仙台市内の事業者については、申請又は届出先が仙台市になりますので御注意ください。
各変更届に必要な書類について,手引きにまとめています。御参照ください。
※ 介護給付費等の請求に係る事項の変更については,変更月の前月の15日までの届出が必要です。
※加算様式使用状況一覧(エクセル:19KB)(H31.3.29更新)
サービス | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
療養介護、生活介護、障害者支援施設、 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、 就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、 障害児通所支援 又は障害児入所施設 |
障害福祉課 運営指導班 | 022-211-2558 |
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護、 短期入所、重度障害者等包括支援、 共同生活援助(グループホーム)、自立生活援助、 障害児通所支援 (児童発達支援センター,及び指定障害福祉サービスとの多機能型を除く) 又は相談支援 |
各地域の 保健福祉事務所・同地域事務所 母子・障害(第二)班 |
※仙台市内の事業者については仙台市へ
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