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記者発表資料 |
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令和3年11月22日 復興・危機管理総務課 担当 佐野・白鳥 電話 022-211-3433 |
東日本大震災に係る義援金(義援金受付団体等受付分及び宮城県受付分)の配分について,以下のとおり決定しました。この義援金は,これまでと同様に,宮城県から市町村へ配分され,市町村の基準により,被災者の皆様に交付されます。
東日本大震災に係る義援金の宮城県から市町村への配分は最終となりますが,市町村へ配分後の残額については,宮城県災害義援金配分委員会の承認を受け,宮城県災害復興寄附金へ寄附します。
配分決定内容
配分対象 |
支給対象 |
配分単価 |
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【人的被害】 死亡・行方不明者 |
東日本大震災により,死亡した者及び行方不明者の遺族 |
6,373円 |
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【人的被害】 災害障害見舞金 支給対象者 |
東日本大震災により,災害障害見舞金(災害弔慰金の支給等に関する法律)の支給対象者となった者 |
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【住家被害】 大規模半壊以上の 住家 |
東日本大震災により,大規模半壊以上の被害を受けた住家の世帯主 |
全 壊 |
6,373円 |
大規模半壊 |
3,823円 |
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津波浸水区域で 大規模半壊以上の 住家 |
東日本大震災により,津波浸水区域において大規模半壊以上の被害を受けた住家の世帯主(住家被害に加算) |
全 壊 |
1,508円 |
大規模半壊 |
記者発表資料全文は,以下をご参照ください。
※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。
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