トップページ > くらし・環境 > 住まい・土地 > 住まい > 長期優良住宅認定制度について

掲載日:2024年3月13日

ここから本文です。

長期優良住宅認定制度について

1.長期優良住宅の制度概要

2.長期優良住宅の認定申請手続き

3.長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査
4.長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正の概要
5.関連リンク

1.長期優良住宅の制度概要

「長期優良住宅」とは

長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅です。
長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。
新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より、既存住宅(建築行為なし)は令和4年10月1日より開始しています。

認定を受けるメリット

長期優良住宅の認定を受けた住宅は、税の特例措置(所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の軽減)、補助金、住宅ローンの金利引き下げが受けられます。

  • 税の特例はこちらからご覧ください。

「認定長期優良住宅に関する特例措置」(外部サイトへリンク)

  • 補助金、住宅ローン金利引き下げはこちらからご覧ください。

「長期優良住宅のページ」(外部サイトへリンク)

上記ページの「2長期優良住宅の認定を受けるには」の「(3)認定の取得に対する支援」をご覧ください。

認定基準

長期優良住宅の認定において、県で定めている認定基準は以下のとおりです。

居住環境の維持及び向上への配慮

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
【宮城県における基準】

平成29年宮城県告示第449号(平成29年5月2日付け宮城県公報第2855号)(PDF:147KB)

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮

自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること

【宮城県における基準】

令和4年宮城県告示第58号(令和4年2月4日付け宮城県公報第276号)(PDF:169KB)

 

2.長期優良住宅の認定申請手続き

申請窓口・問い合わせ先(所管行政庁)

仙台市、石巻市、塩竈市、大崎市においては各市で認定業務を実施しています。それ以外の市町村においては、宮城県の各土木事務所建築班が申請窓口となります。

申請窓口・問い合わせ先一覧

申請住宅の所在地 申請窓口・問い合わせ先(所管行政庁)
仙台市

各区役所建設部街並み形成課

  • 青葉区役所TEL:022-225-7211(代表)
  • 宮城野区役所TEL:022-291-2111(代表)
  • 若林区役所TEL:022-282-1111(代表)
  • 太白区役所TEL:022-247-1111(代表)
  • 泉区役所TEL:022-372-3111(代表)
石巻市 石巻市建設部建築指導課TEL:0225-95-1111(代表)
塩竈市 塩竈市産業建設部まちづくり・建築課TEL:022-364-2510
大崎市 大崎市建設部建築指導課TEL:0229-23-8057
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町 大河原土木事務所建築班TEL:0224-53-3918
名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村 仙台土木事務所建築第2班TEL:022-297-4348
栗原市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 北部土木事務所建築班TEL:0229-91-0737
登米市、東松島市、女川町 東部土木事務所建築班TEL:0225-94-8691
気仙沼市、南三陸町 気仙沼土木事務所建築班TEL:0226-24-2538

申請書類

手数料

建築確認との併願申請

法第6条第2項の規定により、認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能です。

  1. 受付時に認定申請手数料と併せて、計画の通知手数料(確認申請と同額)の加算が必要です。
  2. 長期優良住宅建築等計画の認定が取り消された場合は、確認済証があったものとは見なされなくなりますのでご注意下さい。

長期使用構造等であることの確認を行う機関について

「確認書」等の発行は、これまで同様に登録住宅性能評価機関が行います。下記リンク先からご確認ください。

長期使用構造等であることの確認業務を行う機関リスト(外部サイトへリンク)

3.長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査

平成26年度より、認定計画実施者による適切な維持保全、記録の作成・保存が行われているかを確認するために、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第12条に基づく抽出調査を開始しています。抽出調査は、所管行政庁から「報告依頼書」が届いた方が対象となります。詳しくは下記サイトをご覧ください。

4.長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正の概要
(令和4年10月1日施行、令和4年2月20日施行)

令和4年10月1日施行の概要

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」及び「住宅の品質確保の促進等に関する法律」等の改正に伴い、宮城県(仙台市、石巻市、塩竈市、大崎市を除く)における長期優良住宅の認定等について、令和4年10月1日より下記のとおり変更があります。

※令和4年9月30日以前に交付された確認書や設計住宅性能評価書を添付して各土木事務所へ認定申請する場合は、確認書や設計住宅性能評価書の申請書の副本の写しを添付してください(申請日を確認するため)。

※既存住宅の認定申請する際は、あらかじめ申請する土木事務所等に相談願います。

  1. 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設

  2. 省エネルギー対策の強化

  3. 共同住宅等に係る基準の合理化等

  4. 申請様式及び申請手数料(項目追加)の改正など

令和4年10月1日施行の法改正による概要はこちらからご覧ください。

「令和3年5月28日公布(令和4年10月1日施行)の改正内容について」(外部サイトへリンク)

令和4年2月20日施行の概要

  1. 申請書類及び手数料の改定
  2. 自然災害による被害の発生防止又は軽減への配慮に係る基準の追加
  3. 区分所有住宅(分譲マンション)は,住戸単位認定から住棟単位認定に変更
  4. 「長期優良住宅型総合設計制度」の創設など

令和4年2月20日施行の法改正による概要はこちらからご覧ください。

5.関連リンク

 

 

お問い合わせ先

住宅課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3256

ファックス番号:022-211-3297

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は