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令和5年4月1日に畜舎建築特定法の省令が改正され,対象(下線表示のもの)が追加されました。
詳細については下記のパンフレットをご確認ください。
畜舎等の構造により利用基準が異なります。下記の利用基準を遵守して使用してください。
A構造畜舎 | B構造畜舎 |
1.夜間睡眠の禁止,2.避難経路の確保,3.利用状況報告,4.表示の義務,5.滞在密度の制限(防火基準の緩和を適用する倉庫又は車庫) | 1.夜間睡眠の禁止,2.避難経路の確保,3.利用状況報告,4.表示の義務,5.滞在密度の制限,6.避難訓練の実施,7.避難経路の説明 |
1.夜10時から翌朝4時まで畜舎等内で睡眠しないこと。
2.避難経路を2つ以上確保すること。また,避難路に支障となる物を置かないこと。
3.5年に一度利用状況を報告すること。
4.認定畜舎等には畜舎建築特例法で建築したことが分かるよう表示を行うこと。
5.最大滞在人数・滞在時間を制限すること。
6.避難訓練を実施し1年間記録を保管すること。
7.畜舎等への立入者に対して避難口の説明を行うこと。
5.の制限の詳細については、下記のとおりです。
床面積 |
延べ滞在時間 |
最大滞在者数 |
0平方メートル~1,000平方メートル |
8時間・人 |
4人 |
1,000平方メートル超~2,000平方メートル |
16時間・人 |
8人 |
2,000平方メートル超~3,000平方メートル |
24時間・人 |
12人 |
3,000平方メートル超~ |
32時間・人 |
16人 |
8.防火基準の緩和を適用する畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の場合、下記の利用基準が追加されます。
利用基準の適用については下記をご確認ください。
畜舎建築利用計画等の申請(届出)等の窓口は、下記となります。
組織名 | 住所 | 電話番号 | 所管地域 |
大河原家畜保健衛生所 | 〒989-1243 柴田郡大河原町字南129-1 (大河原合同庁舎内) |
0224-53-3538 | 白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町 |
仙台家畜保健衛生所 | 〒983-0832 仙台市宮城野区安養寺三丁目11-22 |
022-257-0921 | 仙台市,塩竃市,名取市,多賀城市,岩沼市,富谷市,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,大衡村 |
北部家畜保健衛生所 | 〒989-6117 大崎市古川旭四丁目1-1 (大崎合同庁舎内) |
0229-91-0729 | 大崎市,色麻町,加美町,涌谷町,美里町 |
北部地方振興事務所 栗原地域事務所畜産振興部 |
〒987-2251 栗原市築館藤木5-1 (栗原合同庁舎内) |
0228-22-2487 | 栗原市 |
東部家畜保健衛生所 | 〒987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 (登米合同庁舎内) |
0220-22-2349 | 登米市,気仙沼市,南三陸町 |
東部地方振興事務所 畜産振興部 |
〒986-0850 石巻市あゆみ野5丁目7番地 (石巻合同庁舎内) |
0225-95-1438 | 石巻市,東松島市,女川町 |
畜舎建築利用計画の申請図書については、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(PDF:681KB)」第64条に記載されていますのでご確認ください。なお、特定畜舎等(床面積3,000平方メートル以下)の申請については下記のとおりです。また、認定畜舎等の建築等工事完了届は下記のとおりです。
畜舎建築利用計画の認定申請(様式第二号)
1.提出部数:正本1部,副本1部
2.添付図書
1.(様式第二号)畜舎建築利用計画認定申請書 |
2.申請者の氏名及び住所を証明する書類(住民票・マイナンバーカードの写しなど) |
3.省令別表第一に示された図面(付近見取図,配置図,平面図,床面積求積図,二面以上の立面図又は断面図,地盤面算定表) |
4.代理者によって申請する場合は委任状又はその写し(任意様式) |
5.建築士法第20条第2項に規定する証明書(構造計算書を除く。) |
6.(様式第1号)接道認定申請※必要な場合提出「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(宮城県)」 |
1.(様式第二号)畜舎建築利用計画認定申請書 |
2.定款及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの |
3.役員の住民票の写しもしくはマイナンバーカードの写し,またはこれらに類するものであって氏名及ぶ住所を証する書類 |
4.省令別表第一に示された図面(付近見取図,配置図,平面図,床面積求積図,二面以上の立面図又は断面図,地盤面算定表) |
5.代理者によって申請する場合は委任状又はその写し(任意様式) |
6.建築士法第20条第2項に規定する証明書(構造計算書を除く。) |
7.(様式第1号)接道認定申請※必要な場合提出「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(宮城県)」 |
認定畜舎等の建築等工事完了届(様式第九号)
認定畜舎等の建築等の工事が完了した日から4日以内に提出してください。災害その他のやむを得ない理由があるときはこの限りではありません。
1.提出部数:正本1部
2.添付図書
1.(様式第九号)認定畜舎等の建築等工事完了届 |
2.特例畜舎等以外(床面積3,000平方メートルを超える。)の認定畜舎等にあっては、屋根の小屋組の工事の終了時、構造耐力上主要な軸組又は耐力壁の工事の終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事の終了時を写した写真 |
3.代理人によって届出を行う場合はその委任状又はその写し(任意様式) |
項目 | 区分 | 手数料(円) |
畜舎建築利用計画 の認定申請 |
3,000平方メートル以下 | 7,000 |
3,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 217,000 | |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 367,000 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 627,000 | |
畜舎建築利用計画 の変更申請 |
面積や変更内容に応じて | 7,000から 1,247,000 |
仮使用の認定 | 仮使用の認定 | 120,000 |
譲渡の認定 | 譲渡の認定 | 7,000 |
法人合併の認可 | 法人合併の認可 | 7,000 |
法人分割の認認可 | 法人分割の認可 | 7,000 |
接道の認定 | 接道の認定 | 23,000 |
建築士法に違反して設計されたものである場合。(法第3条第4項第1号)
申請者が法の認定の申請に係る畜舎等(堆肥舎を除く。)における家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理を適正に行うことができない者。適正に行えない者とは、下記1から7までの法律に基づく命令・条例の規定に違反し、かつ、その違反を是正する見込みがないと認められる者。行政処分や刑事罰の対象となっていない場合を含む。(法第3条第4項第2号及び単管省令第4条)
1.家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)
2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
3.水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
4.悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
5.瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)
6.湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)
7.家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)
畜舎建築利用計画認定後の手続き等について(PDF:138KB)
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