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掲載日:2024年12月3日

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畜舎建築特例法の認可申請について

1.畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の概要について

  • 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(以下「畜舎建築特例法」とします。)が令和4年4月1日に施行されました(令和3年法律第34号)。
  • 畜舎建築特例法によって、畜舎等を建築し、利用する場合は,畜舎等の建築及び利用に関する計画(以下「畜舎建築利用計画」とします。)を作成し、都道府県知事に提出して、その認定を受けることが必要です。※畜舎建築特例法では,建築基準法による特定行政庁(仙台市、塩竃市、石巻市。大崎市)の区域も県が申請窓口となります。
  • 当該認定を受けた畜舎等は、建築基準法の適用は受けません。
  • 畜舎建築特例法の概要(農林水産省)(外部サイトへリンク)←特例法に関するQ&Aも掲載されています。

2.対象となる畜舎等について

令和5年4月1日に畜舎建築特定法の省令が改正され,対象(下線表示のもの)が追加されました。

  • 畜舎(搾乳施設その他これに類する施設を含む)又は堆肥舎
  • 畜舎又は堆肥舎に付属する保管庫(倉庫又は車庫)
  • 畜産経営に必要な貯水施設等
  • 高さ8mを超える発酵槽等
  • 敷地に市街化区域、用途地域が含まれないもの
  • 平屋で高さが16m以下であり、かつ居室を有しないもの
  • 建築士が設計したもの

詳細については下記のパンフレットをご確認ください。

畜舎建築特例法省令改正パンフレット(PDF:287KB)

3.対象となる行為について

  • 畜舎等の「新築」、「増築」、「改築」、「その構造に変更を及ぼす行為」が対象となります。

4.畜舎等の構造について

  • 「A構造畜舎」:中規模の地震動に対して構造部材に損傷が生じない程度の構造。(建築基準法と同等の構造)
  • 「B構造畜舎」:中規模の地震動に対して構造部材に損傷が生じる可能性があるが倒壊しない程度の構造。(短期許容応力度の安全係数が緩和)

5.利用基準・技術基準について

  • 「利用基準」とは、畜舎等の利用の方法に関する基準となります。※「A構造畜舎」「B構造畜舎」によって利用基準が異なります。
  • 「技術基準」は、(1)継続的に畜産経営を行う上で、利用基準と相まって、安全上等について支障がない基準、(2)都市計画区域等の畜舎等にあっては、建蔽率等について支障がない基準など、畜舎等の敷地・構造・建築設備に関する基準となります。

6.利用基準の遵守について

畜舎等の構造により利用基準が異なります。下記の利用基準を遵守して使用してください。

A構造畜舎 B構造畜舎
1.夜間睡眠の禁止,2.避難経路の確保,3.利用状況報告,4.表示の義務,5.滞在密度の制限(防火基準の緩和を適用する倉庫又は車庫) 1.夜間睡眠の禁止,2.避難経路の確保,3.利用状況報告,4.表示の義務,5.滞在密度の制限,6.避難訓練の実施,7.避難経路の説明

1.夜10時から翌朝4時まで畜舎等内で睡眠しないこと。

2.避難経路を2つ以上確保すること。また,避難路に支障となる物を置かないこと。

3.5年に一度利用状況を報告すること。

4.認定畜舎等には畜舎建築特例法で建築したことが分かるよう表示を行うこと。

5.最大滞在人数・滞在時間を制限すること。

6.避難訓練を実施し1年間記録を保管すること。

7.畜舎等への立入者に対して避難口の説明を行うこと。

5.の制限の詳細については、下記のとおりです。

床面積

延べ滞在時間

最大滞在者数

0平方メートル~1,000平方メートル

8時間・人

4人

1,000平方メートル超~2,000平方メートル

16時間・人

8人

2,000平方メートル超~3,000平方メートル

24時間・人

12人

3,000平方メートル超~

32時間・人

16人

 

8.防火基準の緩和を適用する畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の場合、下記の利用基準が追加されます。

  • 床⾯積が500平方メートル以内ごとに1以上の避難⼝を特定する。
  • 災害時の避難に⽀障を⽣じさせないよう、必要な採光を⾏う。
  • ⽕気を使⽤しない。
  • 消⽕器を備えるとともに、定期的な点検等により当該消⽕器の維持管理を適切に⾏う。
  • 主務⼤⾂が定める畜産業⽤物資・畜産業⽤⾞両等以外のものを保管しない。
  • 畜産業⽤物資及び畜産業⽤⾞両を同⼀の畜舎等に保管する場合は、これらを間仕切壁⼜は⼾によって隔てて保管する。

利用基準の適用については下記をご確認ください。

利用基準の適用関係について(PDF:218KB)

7.申請窓口について

畜舎建築利用計画等の申請(届出)等の窓口は、下記となります。

組織名 住所 電話番号 所管地域
大河原家畜保健衛生所 〒989-1243
柴田郡大河原町字南129-1
(大河原合同庁舎内)
0224-53-3538 白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町
仙台家畜保健衛生所 〒983-0832
仙台市宮城野区安養寺三丁目11-22
022-257-0921 仙台市,塩竃市,名取市,多賀城市,岩沼市,富谷市,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,大衡村
北部家畜保健衛生所 〒989-6117
大崎市古川旭四丁目1-1
(大崎合同庁舎内)
0229-91-0729 大崎市,色麻町,加美町,涌谷町,美里町
北部地方振興事務所
栗原地域事務所畜産振興部
〒987-2251
栗原市築館藤木5-1
(栗原合同庁舎内)
0228-22-2487 栗原市
東部家畜保健衛生所 〒987-0511
登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
(登米合同庁舎内)
0220-22-2349 登米市,気仙沼市,南三陸町
東部地方振興事務所
畜産振興部
〒986-0850
石巻市あゆみ野5丁目7番地
(石巻合同庁舎内)
0225-95-1438 石巻市,東松島市,女川町

8.申請図書について

畜舎建築利用計画の申請図書については、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(PDF:681KB)」第64条に記載されていますのでご確認ください。なお、特定畜舎等(床面積3,000平方メートル以下)の申請については下記のとおりです。また、認定畜舎等の建築等工事完了届は下記のとおりです。

申請様式について(ワード:118KB)

接道認定申請様式について(ワード:16KB)

申請様式について(PDF:283KB)

申請様式記入例について(PDF:687KB)

畜舎建築利用計画の認定申請(様式第二号)

1.提出部数:正本1部,副本1部

2.添付図書

特例畜舎の場合で個人が申請する場合

1.(様式第二号)畜舎建築利用計画認定申請書
2.申請者の氏名及び住所を証明する書類(住民票・マイナンバーカードの写しなど)
3.省令別表第一に示された図面(付近見取図,配置図,平面図,床面積求積図,二面以上の立面図又は断面図,地盤面算定表)
4.代理者によって申請する場合は委任状又はその写し(任意様式)
5.建築士法第20条第2項に規定する証明書(構造計算書を除く。)
6.(様式第1号)接道認定申請※必要な場合提出「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(宮城県)」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特例畜舎の場合で法人が申請する場合

1.(様式第二号)畜舎建築利用計画認定申請書
2.定款及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの
3.役員の住民票の写しもしくはマイナンバーカードの写し,またはこれらに類するものであって氏名及ぶ住所を証する書類
4.省令別表第一に示された図面(付近見取図,配置図,平面図,床面積求積図,二面以上の立面図又は断面図,地盤面算定表)
5.代理者によって申請する場合は委任状又はその写し(任意様式)
6.建築士法第20条第2項に規定する証明書(構造計算書を除く。)

7.(様式第1号)接道認定申請※必要な場合提出「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(宮城県)」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定畜舎等の建築等工事完了届(様式第九号)

認定畜舎等の建築等の工事が完了した日から4日以内に提出してください。災害その他のやむを得ない理由があるときはこの限りではありません。

1.提出部数:正本1部

2.添付図書

1.(様式第九号)認定畜舎等の建築等工事完了届
2.特例畜舎等以外(床面積3,000平方メートルを超える。)の認定畜舎等にあっては、屋根の小屋組の工事の終了時、構造耐力上主要な軸組又は耐力壁の工事の終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事の終了時を写した写真
3.代理人によって届出を行う場合はその委任状又はその写し(任意様式)

 

 

 

 

 

9.手数料について

  • 1棟につき下記の手数料となります。
項目 区分 手数料(円)
畜舎建築利用計画
の認定申請
3,000平方メートル以下 7,000
3,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 217,000
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 367,000
50,000平方メートルを超えるもの 627,000
畜舎建築利用計画
の変更申請
面積や変更内容に応じて 7,000から
1,247,000
仮使用の認定 仮使用の認定 120,000
譲渡の認定 譲渡の認定 7,000
法人合併の認可 法人合併の認可 7,000
法人分割の認認可 法人分割の認可 7,000
接道の認定 接道の認定 23,000

 

10.畜舎建築利用計画の公表について

  • 畜舎建築利用計画の認定、変更又は取り消しなどがあった場合は,法令に基づきその内容について公表します。(公表内容は省令第71条第3項に規定する事項)

畜舎建築利用計画の認定状況について(PDF:237KB)

11.認定拒否事由について

  • 畜舎建築利用計画の認定において、下記に該当する場合は認定できません。

建築士法に違反して設計されたものである場合。(法第3条第4項第1号)

申請者が法の認定の申請に係る畜舎等(堆肥舎を除く。)における家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理を適正に行うことができない者。適正に行えない者とは、下記1から7までの法律に基づく命令・条例の規定に違反し、かつ、その違反を是正する見込みがないと認められる者。行政処分や刑事罰の対象となっていない場合を含む。(法第3条第4項第2号及び単管省令第4条)

1.家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)

2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

3.水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

4.悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

5.瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)

6.湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)

7.家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)

12.畜舎建築特例法と建築基準法との関係について

  • 令和4年4月1日以降に畜舎等の建築を行う場合は、「畜舎建築特例法」又は「建築基準法」どちらかを選択してください。
  • 「畜舎建築特例法」と「建築基準法」の敷地は重複することができません。申請の際は敷地等を分割するなどしてください。(※特に都市計画区域内の場合は注意してください。)

13.畜舎建築利用計画認定後の手続き等について

  • 畜舎建築利用計画認定後、法令に基づく必要な手続き等がありますので、下記によりご確認ください。

畜舎建築利用計画認定後の手続き等について(PDF:138KB)

お問い合わせ先

畜産課草地飼料班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

電話番号:022-211-2852

ファックス番号:022-211-2859

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