掲載日:2018年6月26日

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屋外広告物の表示又は設置の許可について

屋外広告物は、「屋外広告物条例」によって、その表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置が禁止されている地域(禁止地域)と、表示又は設置するときに許可が必要な地域(許可地域)が定められています(内容や大きさによって、適用除外される広告物もあります)。
そのため、許可地域に屋外広告物を表示又は屋外広告物を提出する物件を設置する場合(適用除外を除く)は、知事の許可が必要です。許可を受けたい場合は、申請書に必要書類を添付して土木事務所に提出してください。

屋外広告物申請書様式

屋外広告物の表示・設置等には許可が必要です。新規に許可を受ける場合には、屋外広告物の表示(設置)場所により、大きさ、高さの許可基準がありますので、必ず事前にご相談の上許可申請書を提出してください。

新規申請(各1部提出)

  1. 新規申請書
  2. 表示(設置)場所の見取り図、位置図
  3. 構造及び設置の方法を示す図面及び仕様書(広告物の面積、高さの分かるもの)
  4. 表示(設置)の場所が他人の土地を利用する場合は借地契約書等の写し(借地契約を結んでいない場合は、地代の領収書の写しでも可)
  5. 高さ4mを越える広告物については、建築基準法による工作物の写し
  6. 申請手数料(宮城県収入証紙)《広告物の種類、面積等により異なりますので土木事務所にて確認ください》

注意事項

屋外広告物は表示(設置)する地域により、広告物の大きさや高さ、種類の許可基準があります。着工前に申請していただきますが、許可基準に適合しない時は、許可できません。また、条例に違反して広告物を設置すると、はり紙、はり札、立看板の場合は土木事務所が除却し、その他の広告物については知事から除却命令が出されます。それに従わない場合は、違反広告物である旨の表示がなされ、場合によっては罰(罰金)を受けることがあります。

お問い合わせ先

大河原土木事務所行政班

柴田郡大河原町字南129-1

電話番号:0224-53-3903

ファックス番号:0224-53-8090

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