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県政に関する苦情申立制度

県政に関する苦情申立制度とは

県の機関の業務執行又は県の機関の業務に関する職員の行為に係る苦情について調査を行い,必要に応じて外部有識者から意見等をいただいた上で,県としての調査結果を申立人の方に文書でお知らせすることにより,県民の権利利益を保護し,公正な県政運営を実現するとともに,県の制度や行政運営の改善に反映させることを目的とするものです。

苦情申立ての対象

県の機関(議会,県警を除く。)で取り扱っている業務の執行及びその業務に関する職員の行為に対する苦情が申立ての対象となります。
ただし,次の事案は対象外となります。

  • 捜査に着手している刑事事件,裁判で係争中あるいは判決のあった事案,審査請求・異議申立て
  • その他の不服申立てを行っている事案,私人関係の争いごと
  • 申立ての原因となった事実が,苦情を申し立てた者自身の利害にかかわらない事案
  • 申立てに係る事実が発生した日から1年を経過している事案
  • 過去に苦情申立を受理し回答済みの事案と実質的に内容が同一と認められる事案

苦情申立ての方法

苦情の申立ては,次により手続きを行ってください。

下記画面の「苦情申立書」に必要な事項を記入してください。
申立書は県庁県政相談室,各地方振興事務所及び地域事務所県民サービスセンターでも入手できます。

次の事項が記入されていれば,所定の様式でなくても受け付けます。

  • 住所,氏名,電話番号(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
  • 申立てをしようとする苦情の内容及び理由
  • 県の機関とのやり取りの経過

申立書の提出にあたっては,県庁県政相談室へ郵送,電子メール,ファクシミリにより送付してください。
県庁県政相談室又は各地方振興事務所及び地域事務所県民サービスセンターへ直接持参していただき,申し立てることもできます。

なお,提出前に申立内容等の連絡をいただくと調査等を円滑に進めることができます。御協力をお願いします。

申立書はこちら ワード型式(ワード:30KB) PDF型式(PDF:78KB)

記載要領(PDF:66KB)

メール送信画面へ

申立て後の流れ

受理した苦情については,申し立てられた方のプライバシーを守りながら調査を行い,必要に応じて外部有識者から意見等をいただいた上で,県としての調査結果を,申立人の方に文書でお知らせいたします。(調査結果の回答まで,およそ1か月から2か月程度かかります。)
また,調査の結果,苦情の原因が県の機関が行った行為にある場合は,問題点を改めるとともに,必要に応じて,制度の見直し等の改善措置を講じます。

関連資料

県政相談実施要領(抜粋)(PDF:85KB)はこちらから御覧ください

お問い合わせ先

行政経営推進課行政サービス推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2238

ファックス番号:022-211-2297

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