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本県では平成16年より,HACCPの導入促進を目的として,意欲ある食品事業者のHACCPの取組について,「みやぎ食品衛生自主管理認証制度(みやぎHACCP)要綱(平成27年9月30日付け食と暮第339号)」に基づき登録・認証を行ってきました。
平成30年6月13日公布の食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)により,令和2年6月1日より全ての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理を行うことが規定された(経過措置1年間)ことを受け,HACCPの普及啓発を目的とした同制度は廃止となりました。
令和2年5月31日
参考:みやぎ食品衛生自主管理認証制度(みやぎHACCP)要綱を廃止する要綱(PDF:403KB)
令和2年3月31日
なお,令和2年3月31日までに認証(更新)申請した事業者が令和2年5月31日までに認証を受けることができなかった場合には,認証日が要綱廃止日以降となります。
ただし,この場合の認証期間の満了の日は,認証開始日にかかわらず令和8年5月31日となります。
要綱の廃止日時点で認証を受けている施設については,認証期間の満了の日までは認証の公表を行うとともに,認証事業者は引き続き包材への表示やマークの掲示を行うことができます。
令和8年5月31日の認証期間終了をもって,本制度は完全に終了します。
段階的にHACCPの導入に取り組むことができるよう、認証ステップ1、認証ステップ2、認証ステップ3、さらにプレミアム認証の4つの評価段階を設けていました。
※平成27年9月以前の登録施設は、令和2年3月31日までに認証を申請しない場合その登録を失います。
※平成27年9月以前の認証施設は、認証の有効期限内はステップ1の認証施設と見なされます。
評価段階 | 対象食品 | 実施する危害分析 | 衛生管理手法 |
---|---|---|---|
認証ステップ1 | 施設内で製造・加工・調理する食品のうち一部の食品 | 微生物的危害 | HACCPの手法に基づく衛生管理 |
認証ステップ2 |
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食品衛生法施行条例に規定するHACCP導入形管理運営基準と同等以上の衛生管理 | |
認証ステップ3 | 施設内で製造・加工・調理する全ての食品 | ||
プレミアム認証 |
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施設・設備項目、衛生管理項目、HACCPに関する項目の3つの区分があります。
食品衛生法施行条例に規定する施設基準を土台とした項目です。
食品衛生法施行条例に規定する衛生管理の基準のうち、HACCPによらない衛生管理の基準(従来型管理運営基準)を土台とした項目であり、HACCPの導入に必要な一般的衛生管理の目安となる項目です。
HACCPの7原則12手順に関する項目です。食品衛生法施行条例に規定するHACCP導入型管理運営基準と同等の内容となっています。
8項目のうち、5項目を選択し実践します。
県章のミヤギノハギとおいしい食事に欠かせない皿をモチーフに、宮城県の畜産物、農産物、水産物をそれぞれ赤、緑、青で表現しています。
全ての評価段階で、食品の容器又は包装に認証マークを使用できます。さらに、認証ステップ3及びプレミアム認証の施設では、名刺や業車等にも認証マークを使用することができます。
認証マークの使用範囲は以下のとおりです。
対象物 | 使用できる評価段階 |
---|---|
食品の容器又は包装 | 認証ステップ1、認証ステップ2、認証ステップ3、プレミアム認証 |
認証施設(看板、掲示物等) | 認証ステップ3、プレミアム認証 |
従事者の名刺 | 認証ステップ3、プレミアム認証 |
広報物(会社案内、月刊誌等) | 認証ステップ3、プレミアム認証 |
ホームページ | 認証ステップ3、プレミアム認証 |
営業車 | 認証ステップ3、プレミアム認証 |
その他知事が認めるもの(事前にご相談ください) | 認証ステップ3、プレミアム認証 |
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