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宮城県美術館協議会(昭和56年12月1日)
博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項
美術館協議会条例(昭和56年宮城県条例第21号)
運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関として設置。
任期:令和8年2月1日から令和10年1月31日まで
1 会長及び副会長の選任
2 令和7年度宮城県美術館事業の実施結果について
3 令和8年度宮城県美術館事業の実施計画について
4 その他
・傍聴を御希望の方は、開催時刻までに、会場で受付をしてください。
・傍聴の手続きは、先着順で行い、定員になり次第終了します。
令和7年度
令和6年度
令和5年度
令和4年度
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