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みやぎ企業立地ガイド > 優遇制度 > 優遇制度 > 本社機能の移転・拡充への優遇制度

掲載日:2024年3月28日

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本社機能の移転・拡充への優遇制度

本社機能の移転・拡充について(地方拠点強化税制)

安定した良質な雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すことを目指し、地方活力向上地域等(地方活力向上地域及び準地方活力向上地域)において本社機能を有する施設を整備する事業を地域再生計画に位置付け、当該事業に関する計画について知事の認定を受けた事業者に対し、優遇措置を講ずる。

(パンフレット)地方拠点強化税制のご案内(PDF:1,402KB)

1 宮城県の地域再生計画(平成27年10月2日認定)(令和4年11月10日変更)

2 優遇措置

オフィス減税、雇用促進税制、中小企業基盤整備機構による債務保証、日本政策金融公庫による低利融資等
詳しくは上記の「地方拠点強化税制のご案内」をご覧ください。

(移転型事業)東京23区にある本社機能を地方活力向上地域等に移転し、特定業務施設を整備する事業
(拡充型事業)地方活力向上地域において本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業

3 事業者の主な認定要件

宮城県の地域再生計画に適合するものであること

  1. 特定業務施設の整備(新設、増設、購入、賃借、既存施設の用途変更)であること
  2. 整備場所が県計画で定められた地方活力向上地域等内であること
  3. 事業期間が5年以内であり、かつ、県計画期間(平成27年10月2日から令和9年3月31日)を超えるものでないこと
  4. 事業内容が地方全体の雇用拡大の推進に寄与するものであること

常時雇用する従業員に関する要件に適合するものであること

  1. 特定業務施設において常時雇用される従業員数が5人(中小企業者1人)以上であること
  2. 特定業務施設において増加させる従業員数が5人(中小企業者1人)以上であること(移転型事業の場合は、過半数が東京23区からの転勤であること、又は初年度に増加させる従業員の過半数、かつ、計画期間を通じて増加させる従業員の4分の1以上が東京23区からの転勤者であること。)

4 特定業務施設

「調査及び企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所又は研究所、若しくは研修所であって重要な役割を担うものをいう。

特定業務施設(PDF:136KB)

5 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 申請様式

地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行おうとする法人又は個人事業者は、申請期限までに地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けることが必要です。

認定期限
建物を新設、増設しようとする場合は、着工前(用途変更しようとする場合にあってはその着手前)
賃貸による場合は、賃貸借契約締結前

申請様式
認定申請書

実施状況報告書

※各事業年度終了後1ヶ月以内に実績報告書の提出が必要です。

6 関連リンク

地方拠点強化税制(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等)(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ先

経済商工観光部産業立地推進課企業立地基盤整備班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号行政庁舎14階北側

電話番号:022-211-2733

ファックス番号:022-211-2739

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