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掲載日:2026年6月11日

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就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針について

県では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号)第9条の規定により、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅就業障害者の自立及び社会参加を促進するとともに、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、令和8年度における障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進を図るための方針を定めました。
宮城県では、本方針に基づき、より一層障害者就労施設等の受注機会の確保に努めてまいります。

1 令和8年度宮城県の調達方針について

2 令和6年度宮城県の調達実績について

3 障害者就労施設で提供可能な物品等の取扱品目リスト

県内の障害者就労施設のうち、掲載希望があった事業所情報を下記のとおり掲載しています。

下記以外にも本方針の対象となる施設がありますため、調達先にお悩みの場合は、障害福祉課または特定非営利活動法人みやぎセルプ協働受注センターまで御相談ください。

就労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所

重度障害者多数雇用事業所・特例子会社

【留意事項】

  1. 情報の新規掲載や更新、掲載取り下げを希望する障害者就労施設等は、障害福祉課または特定非営利活動法人みやぎセルプ協働受注センターまで御連絡ください。
  2. 施設等から提供を受けた情報を掲載していますが、情報が古い場合があるため、最新情報は各施設までお問い合わせください。

4 障害者優先調達推進法について

この法律の詳細につきましては、下記リンク先から厚生労働省のホームページを御覧ください

5 在宅就業障害者の登録について

調達方針の対象となる障害者就労施設等のうち、在宅就業障害者については、登録が必要となりますので、御希望があれば下記により登録票を提出願います。
なお、この登録は、県が行う調達先のデータベース化のための登録であり、県から物品及び役務の調達を受ける場合は、別途物品調達等の入札参加資格登録が必要となりますので併せて御案内します。

  • 対象 在宅就業障害者
    (※自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害のある人)
    根拠法令 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の2第3項第1号
  • 提出書類 在宅就業障害者登録票(エクセル:21KB) 及び 障害者であることの証明(写し)
  • 提出方法 郵送 または 電子メール
    提出先 〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8番1号
    保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援班宛
    電子メール syoufukuch@pref.miyagi.lg.jp
  • 受付期間 随時

お問い合わせ先

障害福祉課地域生活支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2541

ファックス番号:022-211-2597

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