掲載日:2004年3月23日

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村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場総合対策検討委員会設置要綱

設置

第1 村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の廃止に向けた対策を総合的に検討するため、「村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場総合対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

所掌事務

第2 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌するものとする。

  1. 処分場の維持管理に関すること。
  2. 埋立産業廃棄物の取扱いに関すること。
  3. 処分場から受ける健康及び環境の影響に関すること。
  4. その他必要な事項の調査、協議に関すること。

組織

第3 検討委員会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる人数以内で知事が任命する委員をもって組織する。

  1. 村田町長が推薦する住民 7人
  2. 学識経験者 10人
  3. 村田町長が指名する町職員 1人
  4. 県職員 2人

2 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は委員の互選により定める。
4 副委員長は委員長が指名する。
5 委員長は、検討委員会の事務を総括し、検討委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

任期

第4 委員の任期は、任命の日から翌年3月31日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

会議

第5 検討委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じて検討委員会の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
3 委員長は検討委員会の会議の結果を知事に報告するものとする。

専門部会

第6 検討委員会に、専門的事項を検討するため専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会長及び部会員は、委員の中から委員長が指名する。
3 部会長は、部会の事務を総括し、部会を代表する。
4 部会長は、必要に応じて専門部会の会議に部会員以外の者の出席を求めることができる。
5 部会において検討した結果等は、検討委員会に報告するものとする。

庶務

第7 検討委員会及び部会の庶務は、環境生活部廃棄物対策課において処理する。

その他

第8 この要綱に定めるもののほか、検討委員会及び部会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める

附則

  1. この要綱は、平成16年3月2日から施行する。
  2. この要綱は、平成17年3月31日に限り、その効力を失う。

お問い合わせ先

竹の内産廃処分場対策室対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2691

ファックス番号:022-211-2390

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