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掲載日:2026年9月8日

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土地境界確定申請

  • 県が管理する国有地または県有地(道路・河川等)に隣接する土地の境界確定等を求める場合には、申請が必要になります。
  • 土地境界確定図を作成しない場合、申請は受け付けません。

申請書類(各1部提出)

  1. 土地境界確定申請書(様式第1号)(ワード:17KB)
  2. 位置図
  3. 公図(法務局備え付けのもの)の写し
  4. 現況実測平明図(縮尺1/250から1/500)(公図を重ねて表示すること)
  5. 現況実測横断図(縮尺1/100を標準とする)
  6. 境界確定を求めようとする土地の登記事項証明書
  7. 隣接土地所有者一覧表(様式第2号)(ワード:17KB)
  8. 現況写真
  9. 上記のほか、必要に応じた書類

注意事項

土地境界の確定を求めることができる方は、県が管理する国有地または県有地(道路・河川等)に隣接する土地の所有者です。特別な場合を除いて、土地所有者以外の方の申請は認めません。また、共有地等の申請(申請者)は下記のとおり取り扱います。

登記簿上の所有者が共有名義の場合

申請者=共有者全員

  • 代表者に共有者全員の委任状(発行後3か月以内の印鑑証明書必要)を添付の上申請可能。

登記上の所有者が亡くなっている場合

申請者=相続人全員

  • 代表者に共有者全員の委任状(発行後3か月以内の印鑑証明書必要)を添付の上申請可能。

登記簿上の所有者が未成年者等の場合

申請者=法定代理人(所有者併記)

その他(申請者と登記簿上の所有者が一致しない場合)

  1. 代理人 委任状及び発行後3か月以内の印鑑証明書
  2. 相続人 相続関係説明図及びこれを証する戸籍謄本等
  3. 買受人 売買契約書の写し
  4. 法定代理人 法定代理人を証する戸籍謄本等

お問い合わせ先

北部土木事務所行政班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0732

ファックス番号:0229-22-5260

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