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掲載日:2020年3月19日

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日本遺産「政宗が育んだ“伊達”な文化」ロゴマークの使用について

日本遺産「政宗が育んだ“伊達”な文化」(平成28年度認定)のロゴマークを使って,ストーリー域内の団体・企業・個人で日本遺産のPRをしてくださる方を募集します。御協力いただける場合は,以下の申請書提出のうえ,使用要領に則って活用下さい。

申請先

(郵送)〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1行政庁舎15階北側
宮城県教育庁文化財課保存活用班 あて

(E-Mail)bunzaih@pref.miyagi.lg.jp

ロゴマークの種類

名称 画像 形態 参考用途
ロゴマーク1 ロゴマーク大

配布形態:シール・電子データ

【シール規格】10cm×10cm(耐水・耐光)

【データ】JPEG形式・PDF

【シール】

店舗壁・ガラス面(屋外可)、

レジ脇、自動車外面等

【データ】

ウェブサイト、印刷物 等

ロゴマーク2 ロゴマーク小

配布形態:シール・電子データ

【シール規格】5cm×5cm(コート紙)

【データ】JPEG形式・PDF

【シール・小札】

商品への直貼り、

商品化粧箱への貼付、

包装紙の封緘 等

【データ】

ウェブサイト、印刷物 等

ロゴマーク3 ロゴマーク長

配布形態:電子データ

【データ】JPEG形式・PDF

【データ】

ウェブサイト、印刷物 等

1申請方法

使用申請書に必要事項を記入の上、上記申請先へ提出下さい。「“伊達”な文化」ロゴマーク使用申請書(ワード:18KB)

必ず申請前に使用要領の確認をお願いします。ロゴマーク使用要領(PDF:175KB)

2使用承認

申請書の内容に基づいて事務局が使用承認します。但し、使用要領の条件を満たさないと判断した場合は、御協力をお断りします。

3使用料金

無料で使用いただけます。

4データ受渡し

電子データはメール等で受渡します。シールは申請封筒に送付必要分の切手を封入するか、文化財課で手渡しします。

5使用期間

令和4年3月31日以降も使用する場合は、期日前に再度更新の連絡をお願いします。

ロゴマーク使用要領

「“伊達”な文化」ロゴマークの使用要領

目的

第1 「“伊達”な文化」魅力発信推進事業実行委員会は,日本遺産「政宗が育んだ“伊達”な文化」の普及啓発・広報・理解促進を健全に推進するため,ロゴマークの使用方法を以下のとおり定めることとする。

種類

第2 ロゴマークは以下の種類とする。配布形態は電子データ・シールとする。

使用の申請・承認

第3 使用にあたっては,事前の申請と,実行委員会事務局の承認を得る必要がある。なお,次の各号に該当する場合は無償で使用することができる。

  • (1)構成文化財の所有者・管理者,ストーリー域内の団体・企業・個人。
  • (2)その他,実行委員会が必要と認める団体・企業・個人。

第4 申請は様式1により行うものとし,次の各号を記載するものとする。

  • (1)申請者名称・住所・電話番号・代表者・担当者・連絡先(TEL・FAX・E-Mail)。
  • (2)使用目的・使用方法。

第5 第3に関わらず,次の各号に該当する場合は申請不要とする。但し,第6に抵触しない用途に限る。

  • (1)実行委員会に所属する団体が使用する場合。
  • (2)新聞・テレビ・雑誌等報道機関が使用する場合。
  • (3)第1の目的により承認者から配布された個人等が私的に使用する場合。

使用の制限

第6 承認を受けた者は,法令を遵守し消費者等に誤解を与えないよう注意する。なお,次の各号に該当する場合は,使用の承認をしない。

  • (1)法令及び公序良俗に反する場合。
  • (2)日本遺産及び宮城県のイメージを傷つけ,第1に掲げる目的を逸脱する場合。
  • (3)不当な利益をあげるために使用する場合。
  • (4)特定の政治,思想,宗教の募金等活動と結び付けて使用する場合。
  • (5)特定の個人又は団体の売名に利用されるような使用となる場合。
  • (6)商品・サービス等の品質を担保・証明するものとして使用する場合。
  • (7)その他事務局が適当でないと判断した場合。

使用の条件

第7 使用にあたって,カラー及びデザインの変更は不可とする。大きさは文字が認識できるサイズを最小とする。

承認の取消し

第8 使用条件に違反したとき,又は申請内容に虚偽があることが明らかとなったときは,使用承認を取消す。その場合,申請者は速やかにロゴマークの使用を停止する。

著作権

第9 記載されているむすび丸に関する全ての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は,仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会に帰属し,日本遺産ロゴマークの著作権は全て制作者に帰属する。

要領の施行と改正

第10 本要領は,文化庁「日本遺産(Japan Heritage)ロゴマーク使用の手引き」(平成27年6月17日策定)並びに仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会事務局「むすび丸使用申請」に準拠し,「“伊達”な文化」魅力発信推進事業実行委員会事務局規定第2条(4)並びに第5条別表2(10)の規定に基づいて,事務局長の専決によって施行と改正をするものとする。

附則

本要領は令和元年7月30日から施行する。

公式ホームページ(外部サイトへリンク) 伊達な文化ロゴマーク

公式ホームページ(外部サイトへ移動)

日本遺産「政宗が育んだ“伊達”な文化」各種イベント情報(外部サイトへリンク)(文化庁日本遺産ポータルサイトへ移動)

お問い合わせ先

文化財課保存活用班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3683

ファックス番号:022-211-3693

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