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県内2か所でフェロモントラップによる調査を実施した結果、令和5年7月12日に2か所でトマトキバガの誘殺が初めて確認されました。
詳細は特殊報第1号(2月1日更新版)(PDF:555KB)を参照してください。
令和5年7月の初確認後、10月まで断続的にトマトキバガの誘殺が確認されました。
令和6年5月に県内のトマトほ場で食害が初めて確認されました。その後県内広く発生が認められ、冬期間でも本虫の発生が確認されています。
詳細は令和6年度防除情報第9号(PDF:960KB)を参照してください。
令和7年のフェロモントラップ調査では、4月下旬から誘殺が確認されており、早い時期から被害発生に警戒が必要です。
ほ場をよく観察し、食害を確認したら、直ちに防除しましょう。
トマトキバガの発生が疑われた場合は、速やかに病害虫防除所又は最寄りの農業改良普及センターに連絡してください。
トマトキバガに対して登録農薬がなかったことから、植物防疫法第29条第1項に基づく措置として、国が示した農薬を使用できましたが、今般、トマト及びミニトマトのトマトキバガに対する農薬の変更登録が行われ、宮城県では、令和6年2月1日から植物防疫法第29条第1項に基づく防除を終了しました。
トマトキバガに対して登録のある農薬を使用して防除してください。
薬剤散布にあたっては最新の農薬登録情報を必ず確認してください。
また、原産国の南米や欧州などでは、薬剤抵抗性の発達が報告されています。RACコードの異なる薬剤をローテーションで使用しましょう。
なお、トマト及びミニトマト以外の作物には、トマトキバガに対する登録農薬はありませんので、ご注意ください(令和7年5月28日現在)。
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