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各介護保険サービス事業所の運営基準等を定める県の基準条例では「非常災害対策」の基準を定めています。
各介護サービス事業所は、各事業所の立地条件等を勘案したうえで予想される非常災害の種類(火災、地震、津波、地すべり、風水害等)ごとに計画を策定することが義務づけられています。
(参考)老人福祉施設、介護サービス事業所・施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例・施行規則・解釈通知(長寿社会政策課HP)(別ウィンドウで開きます)
上記の基準にしたがい、マニュアル作成の手引きとしただけるよう、下記の資料を作成しました。
当該資料は、マニュアル作成の際に最低限検討が必要と考えられるポイントをまとめたものですが、事業所の規模・状況に応じて、最適なマニュアルを作成していただくようお願いします。
また、マニュアル作成にあたっては、ポイントをまとめた「チェックリスト」、備蓄品一覧の作成例である「(作成例)備蓄品一覧」もご活用ください。
(付録)
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