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建設業とは、元請、下請等を問わず建設工事の完成を請け負うことをいい、29業種(PDF:364KB)に分かれています。
建設業を営もうとする者は、下記に掲げる軽微な工事を除いて、29業種の建設業の種類(業種)ごとに都道府県知事の許可を受けなければなりません。(営業所を2以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣)
建築一式の工事で右のいずれかに該当するもの |
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) (2)請負代金の額に関わらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の2分の1以上が居住の用に供すること。) |
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) |
宮城県の建設業許可の手引きや申請書類のダウンロードはこちらをご覧ください。
建設業許可等の手続きは窓口での受付のほかインターネットで申請(電子申請)することができます。
電子申請についてはこちらをご覧ください。
石巻市、東松島市、登米市、女川町に営業所を有する建設業
※建築確認や中間・完了検査・建築基準法に係る各種申請、建設リサイクル法等については「東部土木事務所 建築班」が窓口となります。
宮城県石巻合同庁舎5階 南側 総務班(建設業受付窓口)
電話番号:0225-98-3157
受付時間:午前9時~午前11時30分、午後1時~午後4時30分
新規、更新、認可等の申請にお越しになる際は予約をお願いします。
予約は電話(0225-98-3157)又はインターネットにて受け付けています。
なお、建設業許可までの期間は正式に申請書が受理されてから、おおむね35日程度の期間を要します。
予約は不要です。なお、各種変更届は提出期限のものに限り、郵送での提出が可能です。
詳しくはこちら「建設業許可申請・届出等の窓口業務について」(PDF:207KB)
「建設業許可証明願」(ワード:38KB)に必要事項記載の上、窓口にお持ちください。
用紙は窓口にも備えてありますので、窓口にて記入していただくことも可能です。
証明書手数料として証明書1枚につき600円の「宮城県収入証紙」を貼付してください。
※「宮城県収入証紙」は宮城県石巻合同庁舎1階県民サービスセンターにて購入可能です。その他指定の金融機関等でも購入できます。
詳しくはこちら「収入証紙売りさばき所(石巻)」
東部土木事務所 総務班(建設業受付窓口)
電話:0225-98-3157
FAX:0225-94-6125
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