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「児童虐待の防止等に関する法律(外部サイトへリンク)」では、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対して行う、次の4つの行為を「児童虐待」として定義しています。
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
殴る、蹴る、投げ落とす、首を絞める、溺れさせる、逆さ吊りにする、煙草やライターの火を押しつける、毒物を飲ませるなど、身体に傷や火傷を負わせたり、命が危うくなるような怪我をさせたりする、身体的な暴力のことを言います。
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること
子どもと性交したり、性的な行為を行うこと。ポルノ写真を見せたり、被写体として写真を撮ったりすることも性的虐待に含まれます。
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
子どもが健康を損なうほどの不適切な養育、または子どもの危険についての重大な不注意。たとえば、御飯を食べさせない、おむつや衣類を交換しない、学校に登校させない、家に閉じこめて外出させない、病気や怪我でも医者に診せないことなどを指します。ネグレクトとも言われています。
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(DV)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
子どもの存在を無視したり、脅かしたり罵ったりして、子どもの心に不安や苦痛を与え傷つけることを言います。
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