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家畜排せつ物法(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律)の概要について

1.基本的考え方

家畜排せつ物は、これまで畜産業における資源として、農産物や飼料作物の生産に有効に利用されてきました。しかし、近年畜産経営の急激な大規模化の進行、高齢化に伴う農作業の省力化等を背景に、家畜排せつ物の資源としての利用が困難になりつつあり、地域の生活環境に関する問題も生じてきています。
我が国全体において資源循環型社会への移行が求められおり、国民の環境意識も高まる中で、家畜排泄物について、その適正な管理を確保する必要があります。また、たい肥として農業の持続的な発展に資する土づくりに積極的に活用するなど、資源としての有効利用を一層促進する必要があります。
このため、畜産業における家畜排せつ物の管理の適正化を図るための措置及び利用を促進するための支援措置を講ずることにより、我が国畜産の健全な発展を図ることを目的としています。

2.法律の概要

(1)家畜排せつ物の管理の適正化のための措置

  • 管理基準の遵守
    • 農林水産大臣による家畜排泄物の処理・保管施設の構造基準等を内容とする管理基準の策定
    • 畜産業を営む者による管理基準に即した家畜排せつ物の管理
    • 都道府県知事による必要な指導・助言・勧告・命令の実施(一定の規模以下の者を除く)。

(2)家畜排せつ物の利用の促進のための措置

  • 基本方針の策定
    • 農林水産大臣による家畜排せつ物の利用の促進に関する基本方針の策定
  • 都道府県計画の作成
    • 都道府県による地域の実情に即応した施設整備の目標等を内容とした計画の作成
  • 金融上の支援措置
    • ア;畜産業を営む者の作成する施設整備計画の認定(都道府県知事)
    • イ;アの認定を受けた者に対する農林漁業金融公庫の融資
      (施設の取得等に必要な資金のほか、施設・機械の賃借料の全額一括払い等に必要な資金を融通)
法律施行までの経緯の表
年月日 内容
平成11年7月28日 法律公布
平成11年10月29日 政省令の公布
平成11年11月1日

法律施行
管理方法の基準のうち次の3項目が適用される

  1. 管理施設の定期的な点検を行うこと
  2. 管理施設破損等の修繕を遅滞なく行うこと
  3. 送風装置等の維持管理を適切に行うこと
平成14年11月1日 管理方法の基準のうち次の項目が追加適用される
  1. 家畜排せつ物の発生量、利用量を記録すること
平成16年11月1日 構造設備基準が適用される
  1. 床はコンクリート等の不浸透性材料(鋼板、防水シート等を含む)による築造、覆い、側壁等で、雨の進入と排汁の外部流出(地下浸透、水路等への流入)を防止する
管理方法の基準がすべて適用される
  1. 家畜排せつ物は管理施設において管理すること

家畜排せつ物法の基本的枠組みの図

お問い合わせ先

東部家畜保健衛生所指導班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話番号:0220-22-2349

ファックス番号:0220-21-1270

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