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原子力損害賠償紛争審査会は、原子力損害賠償法に基づいて、文部科学省に設置される第三者機関であり、学識経験者により構成されています。審査会では、損害賠償に関する円滑な話し合いと合意形成のために、原子力損害の範囲などを明確化する指針を策定するほか、和解の仲介を行います。
原発事故による被害者と東京電力(株)との損害賠償に関する円滑な話し合いと合意形成のために、平成23年8月5日に、「東京電力株式会社が賠償すべき損害」についての「中間指針」が示されました。
「中間指針」は、原子力事故が収束していない中で、賠償すべき損害として類型化が可能なものを示したものであり、「中間指針」で触れなかったものでも損害賠償の対象となる場合があるとされています。
また、現時点においても原子力事故が収束していないことから、今後の事故による被害の拡大や、収束による避難指示等の解除の状況等に照らし合わせ、必要に応じて追補が策定されています。
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