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掲載日:2024年2月17日

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令和5年度宮城県医療機関等原油価格・物価高騰対策事業費補助金

※本事業の申請受付期間は終了しました。

光熱水費や食糧費、燃料費等の高騰が長期化する中、安定的な医療サービスの提供を支援するため、医療機関等のかかり増し経費の負担に対し予算の範囲内で一定の支援を行います。

医療機関等物価高騰対策事業

1.交付対象

原油価格やエネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けている下記施設が対象となります。(いずれも国、県又は市町村(一部事務組合、企業団を含む)が運営するものを除く。)

①病院、診療所、訪問看護ステーション

 令和5年4月1日又は10月1日時点で東北厚生局長から指定されている施設

②助産所

 令和5年4月1日又は10月1日時点で管轄保健所長から開設許可を受けている施設

③施術所、歯科技工所

 令和5年10月1日時点で管轄保健所長に届出を提出し受理されている施設

2.交付額等

以下の区分に応じた定額補助とし、病院の補助額の算定の基礎となる病床数は、上半期については令和5年4月1日時点、下半期については令和5年10月1日時点での医療法(昭和23年法律第205号)上の許可病床数とします。

 
対象施設 計算 上半期単価 下半期単価
病院 1床当たり 18,000円 19,000円
有床診療所 1施設当たり 250,000円 250,000円
無床診療所 100,000円 50,000円
訪問看護ステーション 50,000円 25,000円
助産所 50,000円 25,000円
施術所 25,000円
歯科技工所 25,000円

 

 

訪問診療等原油価格高騰対策事業

1.交付対象

令和5年4月1日から9月30日又は令和5年10月1日から令和6年3月31日までにおいて、原油価格高騰の影響を受けており、事業者が燃料費を負担する自動車で訪問診療及び訪問看護(以下「訪問診療等」という。)を行い、かつ、同期間において介護報酬を請求した実績がない下記医療機関及び訪問看護ステーション(いずれも国、県又は市町村(一部事務組合、企業団を含む)が運営するものを除く。)

①令和5年4月1日又は10月1日時点で東北厚生局へ受理記号「精在宅援」、「支援病」、「支援診」、「在医総管」、「歯援診」及び「在歯管」のいずれかの届出がされている病院、診療所

②令和5年4月1日又は10月1日時点で東北厚生局長から指定されている訪問看護ステーション

 

2.交付額等

以下の①と②を乗じた額とする。なお、常勤換算人数について、小数点第一位を四捨五入し、整数値を採用する。

①自動車台数

  • 当該年度において、原油価格高騰の影響に対する支援を目的とした他の補助金等(他に県が支給している補助金)の交付の基礎となっていないもの。
  • 専ら訪問診療等に使用している自動車で、訪問診療を担当する医師※(常勤換算人数かつ上限5人までとする。)1人当たり1台までを上限とする(私用自動車を訪問診療に使用している場合も含む)。

※歯科診療所については「歯科医師」、訪問看護ステーションについては「訪問看護職員」と読み替えること。

②単価
上半期:1台当たり2,000円  下半期:1台当たり5,000円

交付要綱等

申請受付期間 ※本事業の申請受付期間は終了しました。

令和6年1月12日から令和6年2月16日まで

本補助金に係る問い合わせ先

宮城県医療機関等補助金サポート窓口(お問い合わせは、原則として電子メールでお願いします)

メール:genyu-hs@pref.miyagi.lg.jp

お問い合わせ先

医療政策課宮城県医療機関等補助金サポート窓口

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