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光熱水費や食糧費、燃料費等の高騰が長期化する中、安定的な医療サービスの提供を支援するため、医療機関等のかかり増し経費の負担に対し予算の範囲内で一定の支援を行います。
1.交付対象
原油価格やエネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けている下記施設が対象となります。(いずれも国、県又は市町村(一部事務組合、企業団を含む)が運営するものを除く。)
①病院、診療所、訪問看護ステーション
令和5年4月1日又は10月1日時点で東北厚生局長から指定されている施設
②助産所
令和5年4月1日又は10月1日時点で管轄保健所長から開設許可を受けている施設
③施術所、歯科技工所
令和5年10月1日時点で管轄保健所長に届出を提出し受理されている施設
2.交付額等
以下の区分に応じた定額補助とし、病院の補助額の算定の基礎となる病床数は、上半期については令和5年4月1日時点、下半期については令和5年10月1日時点での医療法(昭和23年法律第205号)上の許可病床数とします。
対象施設 | 計算 | 上半期単価 | 下半期単価 |
病院 | 1床当たり | 18,000円 | 19,000円 |
有床診療所 | 1施設当たり | 250,000円 | 250,000円 |
無床診療所 | 100,000円 | 50,000円 | |
訪問看護ステーション | 50,000円 | 25,000円 | |
助産所 | 50,000円 | 25,000円 | |
施術所 | ー | 25,000円 | |
歯科技工所 | ー | 25,000円 |
1.交付対象
令和5年4月1日から9月30日又は令和5年10月1日から令和6年3月31日までにおいて、原油価格高騰の影響を受けており、事業者が燃料費を負担する自動車で訪問診療及び訪問看護(以下「訪問診療等」という。)を行い、かつ、同期間において介護報酬を請求した実績がない下記医療機関及び訪問看護ステーション(いずれも国、県又は市町村(一部事務組合、企業団を含む)が運営するものを除く。)
①令和5年4月1日又は10月1日時点で東北厚生局へ受理記号「精在宅援」、「支援病」、「支援診」、「在医総管」、「歯援診」及び「在歯管」のいずれかの届出がされている病院、診療所
②令和5年4月1日又は10月1日時点で東北厚生局長から指定されている訪問看護ステーション
2.交付額等
以下の①と②を乗じた額とする。なお、常勤換算人数について、小数点第一位を四捨五入し、整数値を採用する。
①自動車台数
※歯科診療所については「歯科医師」、訪問看護ステーションについては「訪問看護職員」と読み替えること。
令和6年1月12日から令和6年2月16日まで
宮城県医療機関等補助金サポート窓口(お問い合わせは、原則として電子メールでお願いします)
メール:genyu-hs@pref.miyagi.lg.jp
お問い合わせ先
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