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株式会社共立の元代表取締役は,登米市発注の「(仮称)東佐沼こども園建設事業地造成工事」の制限付一般競争入札において,登米市の元営繕課長(以下「元課長」という。)から最低制限価格算定の基礎となる本工事費の金額の教示を受け,株式会社共立に最低制限価格に近接する金額で落札させ,もって,偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為を行うとともに,その謝礼として元課長に賄賂を供与した。また,同市発注の「迫児童館新築工事(建築)」の条件付一般競争入札に関し,元課長から設計価格の教示を受け,その設計価格をセルコホーム株式会社の元法人営業部長に教示し,セルコホーム株式会社に最低制限価格と同一額で落札させ,もって,偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為を行うとともに,その謝礼として元課長に賄賂を供与した。これにより,令和元年10月2日に仙台地方裁判所から公契約関係競売入札妨害及び贈賄の罪により懲役2年執行猶予4年の判決を受け,同月17日にその刑が確定した。このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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