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申請書類 | 確認書類 | |
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提出部数 | 正本1部、写し2部 | 2部(正本及び申請者控えに添付) |
法人用 | 全様式(法人用)(エクセル:129KB) | 全様式(法人用)(PDF:458KB) |
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個人用 | 全様式(エクセル:99KB) | 全様式(個人用)(PDF:275KB) |
平成28年6月1日の改正建設業法施行により,とび・土工工事業から解体工事が分離され,新たに解体工事業として業種が設けられております。平成28年5月31日までにとび・土工工事業を取得した方については経過措置として引続き500万円以上の請負金額の解体工事を請負うことができます。
しかし,解体工事は既にとび・土工工事業の工事としては扱われておりません。そのため,解体工事に従事し,平成28年6月1日以降に決算変更届を提出する方で,まだ解体工事業の許可を取得していない方は,「工事経歴書」及び「直前3年の各事業年度における工事施工金額(※)」については,解体工事の実績をとび・土工工事業に計上するのではなく,その他工事として計上してください(許可取得後に当該実績を解体工事業に振り分けることになります)。
(※)「直前3年の各事業年度における工事施工金額」については,前年度・前々年度の実績についても「その他工事」に計上して提出してください。
本ページ掲載の訂正届出書様式を使用して差換え書類を提出してください(事業管理課ホームページ)
建設業許可に関するお知らせ(事業管理課ホームページ)※各種届出書を提出する前に,必ずご確認ください。
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