ここから本文です。
PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関して毎年6月30日までに、知事(保健所が窓口。仙台市内の事業者は仙台市長。以下同じ。)に届け出なければなりません。
また、保管事業場の変更をした際には、変更のあった日から10日以内に変更届出書を知事に提出しなければなりません。
なお、都道府県知事は、毎年度、事業者から提出された上記保管等の届出書について、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を一般に公表することとなっています。
→届出を行わなかった者、又は虚偽の届出をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
事業者は、法律が施行された日から平成39年3月31日までに、PCB廃棄物を自ら処分するか、若しくは処分を他人に委託しなければなりません。
なお、環境大臣又は都道府県知事は、事業者が上記期間内に違反した場合には、その事業者に対し、期限を定めて、PCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。
→この改善命令に違反すると、3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。
何人も、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならないこととされています。→この義務に違反すると、3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、または併科されます。
事業者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継するものとされています。事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ることになっています。
→届出を行わなかったもの、又は虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金に処されます。
PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるために、事業所ごとに廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
→この義務に違反すると、30万円以下の罰金に処されます。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください