トップページ > くらし・環境 > 住まい・土地 > 公営住宅 > 県営住宅の家賃減免制度について

掲載日:2021年6月14日

ここから本文です。

県営住宅の家賃減免制度について

現在、県営住宅にお住まいの方のうち、低収入・退職・失業等で収入が著しく減少又は病気・ケガ・災害のため多額の費用が掛かる等、家賃を納付することが困難なときは、家賃の減額を申請できる制度があります。

上記の理由で、家賃の支払いが困難になったときは、宮城県住宅供給公社(022-206-4480)までご相談ください。

減免の対象になる場合

  1. 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
  2. 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
  3. 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

減免額

世帯収入が県の定める基準以下となった方について、家賃の一定割合(最大80%)を減額

お問い合わせ

宮城県住宅供給公社 入居管理課 申告算定班

電話:022-206-4480

お問い合わせ先

住宅課住宅管理班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3252

ファックス番号:022-211-3297

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は