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宮城県では、公文書のより適正な管理を図り、県政が適正かつ効果的に運営されるようにするため、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)の趣旨にのっとり、「公文書の管理に関する条例」を制定し、全庁統一的なルールを定めることといたしました。
県の諸活動や歴史的事実の記録である公文書が、健全な民主主義の根幹を支える県民共有の知的資源として、県民が主体的に利用し得るものであるとともに、その適正な管理が県民の知る権利を尊重する情報公開制度の基盤となることを踏まえ、公文書の管理に関する基本的な事項を定めること等により、行政文書の適正な管理、歴史行政文書等の適切な保存及び利用等を図るものです。
公文書の管理に関する条例の構成(PDF:166KB)(別ウィンドウで開きます)
公文書の管理に関する条例は、令和7年6月30日に第396回議会(令和7年6月定例会)で原案のとおり可決され、同年7月7日に公布されました。
施行日は、公文書管理委員会に関する規定等一部を除き、令和8年4月1日となります。
本条例の規定に基づき設置される附属機関で、公文書の管理に関する以下の内容について調査審議します。
1 条例施行規則の制定・改廃の内容
2 行政文書管理指針の制定・改廃の内容
3 特定歴史行政文書等の保存等に関する定めの制定・改廃の内容
4 保存期間が満了したファイル等の措置について、実施機関の判断の妥当性
5 特定歴史行政文書等の利用請求に係る審査請求について、知事から諮問を受け、答申
6 歴史的価値を失ったと認められる特定歴史行政文書等を廃棄することの妥当性
7 個人等から公文書館に寄贈又は寄託の申し入れのあった文書を歴史行政文書等に該当するものとし受け入れることの妥当性
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