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離婚手続きについて

離婚には3通りの方法があります。

協議離婚

お互いに合意して成立する協議離婚。これはお互いが離婚届に必要事項を記入して役所に提出すれば成立します。

調停離婚

相手が離婚に応じないなど、協議離婚が成立しないときは家庭裁判所に調停を申し立てます。二人では決まらないことを、第3者(調停員)をいれて話し合いを進めます。そして双方合意が得られ、調停調書に記載されることで離婚が成立します。(調停離婚)

裁判離婚

調停離婚で双方合意が得られない場合、当事者は地方裁判所に離婚を提起することができます。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立します。

家庭裁判所にて調停離婚など、手続方法についての音声案内を行っております。

仙台家庭裁判所 手続き案内受付窓口
022-745-6230 (月曜日~金曜日・午前9時~午前11時 午後1時~午後4時 祝日を除く)

裁判所のホームページから様式をダウンロードすることもできます。(「裁判手続の案内」からお入り下さい)
裁判所トップページはこちら(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

女性のための相談電話
022-256-0965(月曜日~金曜日・午前8時30分~午後5時まで 祝日及び年末年始を除く)

お問い合わせ先

女性相談センター事務室
022-256-5203

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