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A1.住民監査請求は,県民の方が,知事などの執行機関や職員による公金の支出,財産の管理,契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき,監査委員に対して監査を求め,県に必要な措置を講じるよう求める制度です。
この制度の目的は,県民の方の請求とこれに基づく監査により,県の財政面における適正な運営を確保し,県民全体の利益を守ることにあります。
A2.住民監査請求を行うことができるのは,次のような財務会計上の行為についてです。
また,上記(1)アからエの行為が相当の確実さをもって予測される場合にも,監査請求を行うことができます。
なお,上記(1)の行為については,財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは,監査請求はできません(ただし,正当な理由があるときは,この限りではありません。)。
A3.監査を請求することができるのは,県内に住所を有する方(法人を含む)です。
A4.住民監査請求は,書面で行うこととされています。
請求の際には,行政文書開示請求により開示を受けた文書の写し,新聞記事の写しなど,違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付する必要があります。
請求書の様式及び記載例は次のとおり(宮城県職員措置請求書(ワード:14KB))です。
宮城県知事(委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨
請求者
住所
氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
年月日
宮城県監査委員(宛て)
(注)縦書きでも差し支えありません。
A5.住民監査請求の提出があると,次のような流れで監査等の手続きが進みます。
A6.請求書は,次の担当まで提出してください。
自由民主党・県民会議及び会派所属議員の政務調査費に係る住民監査請求(H30年4月26日収受)(PDF:5,944KB)
自由民主党・県民会議及び会派所属議員の政務調査費に係る住民監査請求(H29年4月25日収受)(PDF:8,041KB)
仙台空港アクセス鉄道資産取得費に関する住民監査請求(H24年2月2日収受)(PDF:49KB)
平成16年度宮城県議会政務調査費に係る住民監査請求(H18年2月20日収受)(PDF:83KB)
平成6年度及び平成7年度県警察本部総務課の旅費支出に係る住民監査請求(H14年6月24日収受)(PDF:78KB)
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