掲載日:2024年3月7日

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住民監査請求

  1. 住民監査請求Q&A
  2. 住民監査請求に基づく監査結果

1.住民監査請求Q&A

Q1.どのような制度ですか?

A1.住民監査請求は,県民の方が,知事などの執行機関や職員による公金の支出,財産の管理,契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき,監査委員に対して監査を求め,県に必要な措置を講じるよう求める制度です。

この制度の目的は,県民の方の請求とこれに基づく監査により,県の財政面における適正な運営を確保し,県民全体の利益を守ることにあります。

Q2.どのような場合にできるのですか?

A2.住民監査請求を行うことができるのは,次のような財務会計上の行為についてです。

  • (1)違法又は不当な
    • ア)公金の支出(補助金の支出など)
    • イ)財産の取得,管理,処分(県有地の売却など)
    • ウ)契約の締結,履行(工事請負契約など)
    • エ)債務その他の義務の負担(借入れなど)
  • (2)違法又は不当に
    • ア)公金の賦課,徴収を怠る事実(県税の徴収を怠っている場合など)
    • イ)財産の管理を怠る事実(県の土地を不法占拠されたままにしていることなど)

また,上記(1)アからエの行為が相当の確実さをもって予測される場合にも,監査請求を行うことができます。
なお,上記(1)の行為については,財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは,監査請求はできません(ただし,正当な理由があるときは,この限りではありません。)。

Q3.だれでもできるのですか?

A3.監査を請求することができるのは,県内に住所を有する方(法人を含む)です。

Q4.請求の方法はどうしたらいいのですか?

A4.住民監査請求は,書面で行うこととされています。
請求の際には,行政文書開示請求により開示を受けた文書の写し,新聞記事の写しなど,違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付する必要があります。
請求書の様式及び記載例は次のとおり(宮城県職員措置請求書(ワード:14KB))です。

宮城県職員措置請求書

宮城県知事(委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨

  1. 請求の要旨
    ※次の事項について,分かりやすく簡潔に記載してください。
    • だれが(請求の対象となる執行機関又は職員)
    • いつ,どのような財務会計行為を行っているのか。
    • その行為は,どのような理由で,違法又は不当なのか。
    • その結果どのような損害が県に生じているのか。
    • どのような措置をとることを求めるのか。
  2. 請求者
    住所
    氏名(自署)
    地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
    年月日
    宮城県監査委員(宛て)

(注)縦書きでも差し支えありません。

Q5.請求の手続きはどうなっていますか?

A5.住民監査請求の提出があると,次のような流れで監査等の手続きが進みます。

住民監査請求の流れ(PDF:175KB)

Q6.請求書はどこに提出したらいいのですか?

A6.請求書は,次の担当まで提出してください。

  • 担当:宮城県監査委員事務局監査第4グループ
  • 電話:022-211-3779〔直通〕
  • FAX:022-211-3795
  • 住所:〒980-8570
    仙台市青葉区本町3丁目8-1(県庁17階)

2.住民監査請求に基づく監査結果

令和4年度

令和3年度

令和2年度

平成30年度

自由民主党・県民会議及び会派所属議員の政務調査費に係る住民監査請求(H30年4月26日収受)(PDF:5,944KB)

平成29年度

自由民主党・県民会議及び会派所属議員の政務調査費に係る住民監査請求(H29年4月25日収受)(PDF:8,041KB)

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成24年度

平成23年度

仙台空港アクセス鉄道資産取得費に関する住民監査請求(H24年2月2日収受)(PDF:49KB)

平成21年度

平成20年度

平成19年度

平成18年度

平成17年度

平成16年度宮城県議会政務調査費に係る住民監査請求(H18年2月20日収受)(PDF:83KB)

平成14年度

平成6年度及び平成7年度県警察本部総務課の旅費支出に係る住民監査請求(H14年6月24日収受)(PDF:78KB)

お問い合わせ先

監査委員事務局総務班

仙台市青葉区本町三丁目8-1(行政庁舎17階)宮城県監査委員事務局

電話番号:022-211-3772

ファックス番号:022-211-3795

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