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県では、特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)に基づき、高城川水系高城川、鶴田川等を特定都市河川に指定し、法的枠組みや新たな予算制度・税制を活用することなどによる「流域治水」の取組を進めていくこととしています。
このたび、県から法第3条第9項の規定に基づき、二級河川高城川水系高城川等の計10河川の流域をその区域に含む大崎市及び松島町、利府町、大和町、大郷町、大衡村の長と、当該河川の流域に係る下水道管理者あてに特定都市河川の指定に向けた意見聴取の手続を開始しましたのでお知らせします。
なお、同日付けで、高城川水系高城川等に隣接する鳴瀬川水系吉田川等(26河川)においても、法第3条第8項の規定に基づき、特定都市河川の指定に向けた流域の自治体への意見聴取の手続が国土交通大臣から開始されております。
国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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