トップページ > 組織から探す > 土木部 > 建築宅地課 > 建築確認申請における盛土規制法の取扱について

掲載日:2025年5月19日

ここから本文です。

建築確認申請における盛土規制法の取扱について

盛土規制法の適合性を証する書面について

令和7年5月23日の宅地造成及び特定盛土規制法(以下「盛土規制法」という。)の運用開始に伴い、建築確認において建築基準関係規定である盛土規制法の適合性を確認する必要があります。

建築物及び工作物(擁壁に限る。)の建築確認申請を行う場合は、以下の判定フローにより盛土規制法の手続の要否を確認してください。

盛土規制法への適合判定のフロー

「公共施設用地での工事」「災害の発生のおそれがないと認められる工事」は、下記のファイルから御確認ください。

添付書類

建築基準法施行規則第1条の3第1項表2(73)から(74の2)で規定する「盛土規制法の規定に適合していることを証する書面」として、建築物及び工作物(擁壁に限る。)の建築確認申請に、以下の書類を添付してください。

  判定フローの結果 盛土規制法の規定に適合していることを証する書面
盛土規制法に基づく許可申請を要する場合 ケース1、ケース4 当該許可証の写し
都市計画法に基づく開発許可を要する場合(盛土規制法のみなし許可) ケース2、ケース3 当該許可証の写し
上記以外の場合 ケース5、ケース6

宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項等の規定に適合していることを証する書面(適合性を証する書面)※

※「宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項等の規定に適合していることを証する書面」は、調査者(設計者)が自ら作成する書類であり、盛土規制法を所管する行政担当部署が作成するものではありません。

都道府県知事が盛土規制法への適合を証する書面について

指定確認検査機関等の申請先から、都道府県知事が盛土規制法への適合を証する書面(宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第88条に規定する書面)の提出を指示された場合は、下記のホームページの「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出制度の手引き」から申請方法を確認してください。

盛土規制法の規制区域指定日前後における建築確認申請等の手続きについて

盛土規制法の規制区域の指定日前後における建築確認申請等の手続きについて、工事着手の時期により扱いがことなります。手続については下記の表を御確認ください。

規制区域の指定日前後における建築確認申請等の手続き

参考

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は