掲載日:2012年9月10日

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平成21年度第3回宮城県建築審査会議事録

日時

平成21年11月17日火曜日 午後4時30分

場所

宮城県行政庁舎11階 第2会議室

出席者

  1. 審査会委員
    • 会長 石坂 公一
    • 委員 高澤 雅之(議事録署名委員)
    • 委員 伊藤 恒幸(欠席)
    • 委員 佐藤 盛雄(欠席)
    • 委員 柳澤 陽子
    • 委員 山本 蒔子(議事録署名委員)
    • 委員 高橋 直子
  2. 事務局
    宮城県土木部建築宅地課
    • 建築宅地課長 小野 明
    • 技術補佐(総括)佐々木 浩二
    • 技術補佐(班長)千葉 博之
    • 技術主幹 小出 昇
    • 技術主査 玉川 誠
    • 技師 佐々木 克博
  3. 傍聴者
    • 0名

議事

議案

  • 第1号議案 建築物の敷地の接道許可に係る同意について(栗原市)
  • 第2号議案 建築物の敷地の接道許可に係る事前の同意について(松島町)
  • 第3号議案 建築物の高さ制限の例外許可に対する同意について(南三陸町)

報告事項

  • 審査会事前同意基準に基づく建築基準法第43条第1項ただし書許可について

その他

  • (1)全国建築審査会長会議の報告について
  • (2)次回以降の建築審査会の開催日程について

審議内容

事務局・・・それでは、定刻となりましたので会議を始めさせていただきます。なお、本日は伊藤委員と佐藤委員が欠席との連絡を頂いておりますが、出席の委員5名で、会議開催に係る定
足数に達しております。それでは議長、開会をお願いいたします。

<開会>

議長・・・ただいまから平成21年度第3回宮城県建築審査会を開催いたします。今回の審査会の傍聴者はいらっしゃいますか。

事務局・・・いらっしゃいません。

<議事録署名委員の氏名>

議長・・・議事に入る前に、本日の議事録署名人の指名をさせていただきます。本日の議事録の署名を、高澤委員と山本委員にお願いします。

<審議>

議長・・・それでは、宮城県知事から諮問されております案件について審議を行います。はじめに、本日の案件の概要について、事務局から説明願います。

事務局・・・本日の案件は、議案3件と報告事項1件でございます。第1号議案は、建築基準法第43条第1項ただし書の規定による建築物の敷地の接道の例外許可に係る同意についての案件で、栗原市における畜舎の建築についての議案でございます。第2号議案は、建築基準法第43条第1項ただし書の規定による建築物の敷地の接道の例外許可に係る事前の同意についての案件で、松島町における事前同意基準第2C(4)に係る県があらかじめ個別的に建築審査会の同意を得た道として扱うことについての議案でございます。第3号議案は、建築基準法第55条第3項第二号の規定による第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の例外許可に係る同意についての案件で、南三陸町における学校の増築についての議案でございます。また、報告事項といたしまして、事前同意基準に基づく許可状況についての報告でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。

<第1号議案の審議>

議長・・・まず、個別の案件について審議いたします。第1号議案について、事務局から説明願います。

事務局・・・(第1号議案について説明)

議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。

柳澤委員・・・国有財産の道というのは図の「へ」の字の部分で、これを県が管理しているのですか。

事務局・・・そのとおりです。

議長・・・それでは、この件につきましては同意することに御異議ありませんか。

委員一同・・・(異議ありません。)

議長・・・御異議がないようですので、この件に関しては同意することとします。

<第2号議案の審議>

議長・・・次に、第2号議案について、事務局から説明願います。

事務局・・・(第2号議案について説明)

議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。

(質疑等なし)

議長・・・それでは、この件につきましては同意することに御異議ありませんか。

委員一同・・・(異議ありません。)

議長・・・御異議がないようですので、この件に関しては同意することとします。

<第3号議案の審議>

議長・・・次に、第3号議案について、事務局から説明願います。

事務局・・・(第3号議案について説明)

議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。

山本委員・・・多目的トイレという言葉はよく使われるのですか。多目的とは何が多目的なのでしょうか。

事務局・・・以前は、車いす使用者の方が対象となって、車いすでも入れますというような言葉使いが多かったのですが、車いすの方だけではなくて、例えば障がいをお持ちの方など、色々なこと全体がという意味合いで最近使われるようになっています。

山本委員・・・そうすると(校舎1階平面図の)真中の部分だけが多目的なトイレで、他のところは普通のトイレなのですね。

事務局・・・そうです。

議長・・・この学校は、12.5mの高さをもって今まで存在していたのですよね。けれど今までは既存不適格だったので特に問題は無かったのが、今回増築という行為を行うことで、適格性を判断しなければならなくなったので、12.5mのままだと増築できないから、このトイレを建築するためには12m以上でもかまわないという許可をして、それからでないとトイレの増設はできないというイメージですか。

事務局・・・おっしゃるとおりです。既存不適格というのは、中々わかりにくいところがある訳ですが、基準法でいいますと第3条第2項に規定されており、今回の場合は昭和45年に建築された校舎について都市計画により昭和59年に高さの制限がかかりました。このことについては、既存不適格ということで、存在すること自体は問題ないということですが、それに対して増築や改築等をするとその扱いはできなくなりますよということが基準法に書かれております。

議長・・・今回同意するとこれは、適格な建築物になる訳ですね。

事務局・・・その(高さ制限の)規定は適用しないということになるのであって、いわゆる適格というふうなものになるということではないです。

議長・・・12.5mあってもそれは違法状態ではないと。

事務局・・・そうです

議長・・・そうすると、後からもう一つトイレを作りたいという時には、それはもう既に適法の建築物だから、この建築審査会の同意は要らないということですか。

高澤委員・・・何かするたびに必要なのでしょう。

柳澤委員・・・要は既存不適格が解除される訳ではなくて、今回やろうとしていることに対しては、この件は目をつむりますというような感じ。

議長・・・その目をつむるのは一回ずつ免除すると。

事務局・・・例えば、上に階を上げてもっと高くすることはどうかと思いますが、その時々の計画に応じて一つ一つ検討して許可できるだろうかということを判断するようになります。

議長・・・わかりました。それでは、この件につきましては同意することに御異議ありませんか。

委員一同・・・(異議ありません。)

議長・・・御異議がないようですので、この件に関しては同意することとします。

<報告事項>

議長・・・次に、事前同意基準に基づく許可状況について、事務局から報告願います。

事務局・・・(事前同意基準に基づく許可状況について報告)

議長・・・ただ今の報告の説明について、委員の先生方、御質問等はありませんか。

(質疑等なし)

議長・・・御質問がなければ、以上で本日の議事は終了といたします。続いて、その他に移ります。

<全国建築審査会長会議の報告>

議長・・・(1)の全国建築審査会長会議の報告について、事務局お願いします。

事務局・・・(全国建築審査会長会議の概要について報告)

<建築審査会開催日程の確認>

議長・・・次に、(2)の次回の建築審査会の日程についてお願いします。

事務局・・・次回の審査会の日程についてですが、原則として奇数月の第3火曜日に開催となっておりますので、次回は平成22年1月19日火曜日午後4時30分からの開催ということでよろしいでしょうか。

委員方確認等

議長・・・なお、日程の変更が必要になった場合は、事務局が連絡調整を行いますので、よろしくお願いします。それでは、本日の審査会はこれで終了いたします。御苦労様でした。

以上

<終了時刻 午後5時30分>

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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