掲載日:2023年12月5日

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宅地建物取引士資格登録手続き

 宅地建物取引士(以下「取引士」という。)として業務に従事しようとする方は、まず、宅地建物取引士資格試験(以下「宅建試験」という。)受験地の都道府県知事に取引士資格を登録し、登録後、宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)の交付を受ける必要があります。
資格登録の手続きについては、下記により行ってください。

※取引士の資格登録は任意です。取引士として宅建の業務に従事しない場合は、資格登録を行う必要はありません。また、資格登録を受けない場合も、宅建試験合格の資格は失効しませんので、いつでも資格登録を行うことができます。

目次

  1. 登録申請の窓口
  2. 申請に必要な書類
  3. 申請に関しての留意事項
  4. 宅地建物取引士証の交付
  5. 登録内容の変更
  6. よくある質問
  7. その他

1.登録申請の窓口

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁 行政庁舎9階)
宮城県 土木部 建築宅地課 調整班
Tel022-211-3242

  • 宮城県以外で宅建試験を受験した方は、受験地の都道府県に申請してください。
  • 登録に要する日数は3週間から4週間です。(時期により異なります。)
  • 登録が完了しましたらハガキでお知らせします。その裏面で「取引士証の交付申請について」をご案内しております。
    宅地建物取引士証の交付については、本ページ下部にも記載しております。

※窓口で申請が可能な時間帯は、午前中は9時から11時30分まで、午後は1時から4時30分までです。(土・日曜日、祝日及び年末年始を除きます。)(比較的混雑しにくい時間帯は、午前中です。

※郵送による申請も可能です。郵送の場合は、3.申請に関しての留意事項をご確認ください。

※例年、宅建試験の合格発表直後は窓口が混雑します。

 取引士資格登録を受けない場合でも、宅建試験の合格の資格は失効しません。

2.申請に必要な書類

申請に必要な書類
1 登録申請書

登録申請書(エクセル:87KB)
登録申請書(PDF:106KB)


登録申請書記載例(PDF:386KB)

記入上の注意点はこちら

旧姓使用について

2 誓約書

誓約書(ワード:24KB)

誓約書(PDF:56KB)


誓約書記載例(PDF:276KB)

3 身分(元)証明書
  • 本籍地の市区町村から発行される「身分証明書」という書類です。(市区町村によっては「身元証明書」といいます。)運転免許証等の本人確認書類のことではありません
  • 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(平成12年3月31日以前の禁治産者・準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者で復権を得ない者に該当しない旨の内容が記載されています。
  • 外国籍の方はこれに代えて、任意様式で上記内容を誓約した「申立書」の提出が必要です。(参考様式:申立書 (ワード:27KB)/申立書 (PDF:59KB)
  • 発行日から3か月以内のものが必要です。
4

登記されていないことの証明書

又は

医師の診断書

【登記されていないことの証明書】


【医師の診断書】

  • 「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する」旨の記載が必要です。なお、医師の診断書を提出される場合は事前に登録申請の窓口にご相談ください。
5 住民票抄本
  • 登録申請者本人のみ記載(本籍地・続柄の記載不要)のものです。
  • 外国籍の方は、在留カード又は特別永住者証明書の番号が記載されたものが必要です。
  • 旧姓使用を希望する場合は、旧姓が記載されたものが必要です。(旧姓が記載されていない場合、旧姓を登録できませんのでご注意ください)(詳細は旧姓使用についてを参照してください)
  • 発行日から3か月以内のものが必要です。
6 宅建試験合格証書の原本及び提出用コピー 原本は確認後お返しします。
7 顔写真
  • 登録申請書に貼り付けてください。
  • 登録申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・上半身・無背景の縦3センチメートル横2.4センチメートルのカラー写真(鮮明のもの)です。

8

登録に必要な実務経験を証する書面

下記の(ア)~(ウ)のうち、いずれか該当するもの


  • (ア)実務経験2年以上の方
    実務経験証明書(実務経験証明書(エクセル:40KB)実務経験証明書(PDF:65KB)
    ※証明者が法人である場合には、代表者が証明してください。
    ※宅地建物取引業者である個人又は宅地建物取引業者である法人の役員は、他の宅地建物取引業者から証明を受けてください。
    ※実務経験として算入できる業務の内容は、免許を受けた宅地建物取引業者としての経験又は宅地建物取引業者の下で勤務していた経験をいい、顧客への説明、物件の調査等、具体の取引に関するものです。受付、秘書、いわゆる総務、人事、経理、財務等の一般管理部門等の顧客と直接の接触がない部門に所属した期間及び単に補助的な事務に従事した期間については算入できません。


  • (ウ)国、地方公共団体等において宅地建物の取得又は処分の業務に従事した期間が2年以上の方
    それぞれの機関が発行する証明書(実務経験証明書使用可、証明者は各任命権者)
☆9 戸籍抄本

試験合格後に氏名変更があった場合は、戸籍抄本(旧氏名と現氏名のつながりが分かるもの)が必要です。

※発行日から3か月以内のものが必要です。

10 登録手数料
(宮城県収入証紙)
  • 37,000円分の宮城県収入証紙で納付してください。(収入印紙とお間違いないようにご注意ください)
  • 収入証紙は、「1登録申請書」の裏面に貼り付けてください。(複数枚ある場合は、重ならないように貼り付けてください。)
  • 収入証紙の入手先はこちら(会計課のページ)

☆11

本人確認書類 窓口に書類を持参される際、本人確認させていただく場合がございますので、持参してください。
(公的機関が発行する顔写真付きの証明書。例:運転免許証、パスポート等)
☆12

返信用封筒

郵送により申請する場合のみご用意ください。詳細は、3.申請に関しての留意事項を必ずご確認ください。

☆:必要な場合のみご用意ください

3.申請に関しての留意事項

郵送による申請

 郵送でも申請が可能です。郵送の場合は、上記「申請に必要な書類」及び返信用封筒を「簡易書留」で郵送してください。

☆返信用封筒(合格証書原本の返却用。A4版用紙の入るサイズのものに宛名を記入し、「特定記録郵便」分の切手(280円分)を貼付)

※書類の不足、記入漏れ等がありますと、登録が遅れる場合があります。必要なものが揃っているか、また、記入漏れがないか郵送前に必ずチェックしてください。

※原則として未成年者は登録できません。ただし、自ら宅地建物取引業を営む場合等は資格登録できますので、詳しくは建築宅地課 調整班にお問い合せください。

「登録申請書」記入上の注意点

登録申請書記入例(PDF:386KB)

項番11 申請者に関する事項

  1. 「氏名」欄は漢字、「フリガナ」欄はカタカナで記入し、姓と名の間に1文字分あけて、左詰めとする。
    旧姓使用を希望する場合、「氏名」欄及び「フリガナ」欄は『現姓〔旧姓〕 名前』のように記入する。
  2. 「生年月日」欄の左端枠は後記のように年号をローマ字で記入。
  3. 「性別」欄は該当する番号を記入。
  4. 「住所市区町村コード」欄、「本籍市区町村コード」欄は都道府県の窓口備付けのコードブック(「全国地方公共団体コード」)より記入。
    本籍が外国籍の場合は99000と記入。
  5. 「住所」欄は、漢字で上記「住所市区町村コード」で記入した市区町村に続く町名、街区符号、住居番号などを、「丁目」「番」「号」をそれぞれ「-(ダッシュ)」で区切り、上段から左詰めで記入。
  6. 「電話番号」欄は、市外局番、市内局番、番号それぞれを「-(ダッシュ)」で区切り、左詰めで記入。
  7. 「本籍」欄は漢字で上記「本籍市区町村コード」で記入した市区町村に続く町名、街区符号、住居番号などを、戸籍のとおりに上段から左詰めで記入。
    外国籍の場合は記入不要。
旧姓使用について

 令和2年10月1日以降、旧姓を登録し、旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた場合には、宅建業の業務において旧姓を使用することができます。

 旧姓使用を希望される場合は、以下をご確認の上、申請願います。

  • 旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた日以降、業務において旧姓使用が可能になります。例えば、宅地建物取引業法第35条及び第37条により交付する書面の記名押印、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票における宅地建物取引士の氏名などに旧姓を使用(『旧姓 名前』)できます。
  • 業務の混乱及び取引の相手方等の誤認を避けるため、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎んでください。
  • 旧姓を登録した方が宅地建物取引士証を取得した場合、氏名欄に括弧書きで旧姓が併記されます。(裏面備考欄に、「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載されます。)

申請に必要な書類中、「登録申請書」の氏名欄に旧姓を併記してください(記載例参照)。また、「住民票抄本」は旧姓が記載されたものが必要です。

宅地建物取引士の登録内容変更手続きのページに記載の方法により、登録完了後に旧姓使用を開始することも可能です。また、登録完了後に旧姓使用をやめる場合の手続きについても、宅地建物取引士の登録内容変更手続きのページをご確認下さい。

項番12 実務経験に関する事項

  1. 宅建業者における2年以上の実務経験があることによって登録申請する場合記入すること。(実務講習の修了証明書を提出する者は記入不要。)
  2. 実務経験証明書の内容にしたがって記入すること。
  3. 実務経験先の免許証番号の左2桁は、宮城県知事免許は「04」、国土交通大臣免許は「00」と記入すること。
    (その他のコード:宅建業免許関係コード表(PDF:164KB)

項番13 国土交通大臣の認定に関する事項

  1. 宅建業者における2年以上の実務経験により登録申請する者は記入不要。
  2. 「認定コード」欄は、実務講習修了者は「1」を記入。
  3. 「認定年月日」欄は、実務講習修了証明書に記載されている修了年月日を記入。

項番14 試験に関する事項

  1. 「合格証書番号」欄は右詰めで記入。
  2. 「生年月日」、「認定年月日」、「合格年月日」欄は最初の□に元号のコードを記入し、次の□に数字を記入。空位の□には「0」を記入。
    元号コード:明治=M、大正=T、昭和=S、平成=H、令和=R

項番15 業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項

 宅建業に従事している場合のみ記入する。勤務先が宅建業者であっても、宅建業に従事していない場合は記入不要。今後従事予定である場合も、現在従事していない場合は記入しない。

 宅建業に従事している場合は、「商号又は名称」欄は上段より左詰めで記入。

4.宅地建物取引士証の交付について

 宅地建物取引士として宅建の業務を行うには、登録完了後、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。

※取引士証の交付を受けない場合でも、宅建試験合格及び取引士の資格登録が失効することはありません。資格登録完了後は、下記手続(法定講習の受講)により、いつでも交付を受けることができます。

試験合格後1年以内に交付申請する場合

 宅地建物取引士資格登録が完了した後、公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク)に申請をしてください。
 申請に必要な書類等は、以下の5点です。

  1. 顔写真2枚(カラー、縦3cm×横2.4cm、撮影6か月以内、無帽、無背景、正面)
  2. 宅地建物取引士登録通知書(コピー)
  3. 宮城県収入証紙4,500円分(収入証紙の入手先はこちら(会計課のページ))
  4. 取引士証交付申請書(エクセル:129KB)
    取引士証交付申請書(PDF:92KB)

※試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、法定講習を受講する必要がありません。

※1日から15日までに受け付けた分は当月25日に、16日から月末までに受け付けた分は翌月10日に交付されます。(10日・25日が、土・日曜日、祝日の場合は、翌平日の交付となります。)

試験合格後1年以上経過してから交付申請する場合

 試験に合格した日から1年を経過してから交付申請する場合及び宅地建物取引士証(有効期間5年間)を更新しようとする場合は、法定講習を受講する必要があります。受講後、取引士証が交付されます。

 開催日時等は、宅地建物取引士法定講習についてのページをご覧ください。受講を希望する場合は、実施団体宛てに直接お問い合わせください。

 必要書類その他は上記「1年以内に交付申請する場合」と同じですが、写真は3枚必要になります。

宅地建物取引士証への旧姓併記について

 旧姓を登録した方については、宅地建物取引士証の氏名欄に括弧書きで旧姓が併記されます。(裏面備考欄に、「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載されます。)

講習実施機関

※法定講習について、詳しくは宅地建物取引士法定講習のページをご覧ください。

5.宅地建物取引士の登録内容の変更について

 宅地建物取引士として登録した氏名・住所・本籍地・従事する宅地建物取引業者が変更になった場合は、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」に所要事項を記載し、各変更事項ごとに必要な書類を添付して、宮城県土木部建築宅地課に提出してください。
※詳しくは、宅地建物取引士の登録内容の変更のページをご覧ください。

6.よくある質問

資格試験

資格登録

登録移転

取引士証の交付、法定講習

7.その他

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3242

ファックス番号:022-211-3191

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