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掲載日:2022年4月1日

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懲戒処分・建築士事務所監督処分基準

処分基準の一部改正について

 本県では、二級建築士及び木造建築士並びに建築士事務所の業務の適正を確保することを目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく懲戒処分及び監督処分の基準を定めているところですが、令和3年9月1日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い建築士法の一部改正が行われたことなどから、一部改正を行いました。

主な改正点

1.建築士法の一部改正に伴う改正

  • 建築士法上の設計図書への押印廃止に伴い、基準内の該当箇所の文言等を削除
  • 重要事項説明等の書面交付方法が電子提供でも可能となったことから、基準内の該当箇所に該当条文を追加

2.ランク表等の整理

 同一になっていた懲戒処分と監督処分のランク表等を分けて記載

3.公表等の取扱いに関する記述

 従来の基準には処分に関する規定がないため、新たに設けたもの

処分基準本文

二級・木造建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分の基準(PDF:311KB)(令和4年4月1日施行)

関係リンク

一級建築士の懲戒処分の基準(国土交通省)(PDF:808KB)

お問い合わせ先

建築宅地課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3245

ファックス番号:022-211-3191

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