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掲載日:2012年10月17日

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建築士懲戒処分・建築士事務所監督処分情報(H19年11月15日)

建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分について

二級・木造建築士の業務停止又は免許の取消しに係る懲戒処分は、建築士法第10条第1項各号に該当する場合に、同条第4項の規定により宮城県建築士審査会の同意を得行うこととなっております。

また、建築士事務所の閉鎖又は登録の取消しに係る監督処分は、同法第26条第1項各号又は第2項各号に該当する場合に、同条第4項の規定により、宮城県建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。

このたび、宮城県建築士審査会(平成19年11月8日開催)の同意を得て、平成19年11月15日付けで二級建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分を行いましたのでお知らせします。

概要は下記のとおりです。

  • 二級建築士の業務停止7か月 1名
  • 一級建築士事務所の登録取消し 1事務所
  • 二級建築士事務所の閉鎖7か月 1事務所

二級建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分について(PDF:62KB)

お問い合わせ先

建築宅地課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3245

ファックス番号:022-211-3191

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