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掲載日:2024年3月29日

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後期高齢者医療/「保険料」はどうなるの?

1.保険料の決め方

保険料は被保険者一人ひとりに課せられ、一人当たりの保険料額は、所得に応じて負担していただく部分(所得割)と、等しく負担していただく部分(均等割)との合算額になります。
均等割額と所得割額を計算するための所得割率は都道府県ごとに決められており、2年に一度見直されます。
【宮城県の保険料(令和6・7年度)】
○所得割率…9.28%○均等割額…年額47,400円

保険料のイメージ図

 

2.保険料の納め方

保険料は、原則として年金から天引きされます。
ただし、年金受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超える方等は、年金からの天引きは行われず、納付書、口座振替により納めていただくことになります。

3.保険料の軽減措置(令和6年度から令和7年度)

  1. 所得の低い方の保険料
    世帯の所得に応じて均等割が軽減(7割、5割、2割)されます。
  2. これまで保険料の負担のなかった方(被用者保険の被扶養者であった方)の保険料
    後期高齢者医療制度加入前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、均等割額については、制度加入から2年を経過する月まで5割軽減され、所得割額については、当面の間、負担はありません。

軽減措置は、制度改正によって内容が変わる場合があります。

更に詳しい説明については、宮城県後期高齢者医療広域連合のHPをご覧下さい→保険料について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

国保医療課医療指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2565

ファックス番号:022-211-2593

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