掲載日:2021年4月13日

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里親制度とは

里親を知っていますか?

様々な事情により,親と一緒に生活することができない子ども達がいます。
そのような子どもを自らの家庭で育てるのが里親です。
あなたも里親になりませんか。

里親制度とは?

様々な事情により,親又は生まれた家庭のもとで生活することができなくなった子どもを,自らの家庭で育てるのが里親で,そのための制度を里親制度といいます。
児童福祉法上においては,「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育することを希望する者であって,都道府県知事が適当と認めるものをいう」と定義されています。

里親の要件は?

里親になるには以下の要件があります。

  1. 心身ともに健全であること。
  2. 児童の養育についての理解,熱意,児童に対する豊かな愛情を有していること。
  3. 経済的に困窮していないこと(親族里親を除く)。
  4. 児童の養育に関し虐待等の問題がないと認められること。
  5. 児童福祉法,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の規定により,罰金刑に処せられたことがないこと。
  6. 宮城県が実施する,必要な研修の課程を修了したこと(親族里親を除く)。

里親の種類は?

里親には次の4つの種類があります。

  1. 養育里親
    家庭を必要とする子どもを親に代わって養育する一般的な種類の里親で,養育里親研修を修了していること等の要件があります。養育期間は,子どもが18歳に達するまでであれば,制限はありません。
  2. 専門里親
    2年以内の期間を定めて(更新可能),虐待などの理由で心身に有害のな影響を受けた子どもを養育する里親で,専門里親研修を修了していること等の要件があります。
  3. 親族里親
    子どもの扶養義務者(民法第877条)及びその配偶者である親族が,親が養育できなくなったときに,その親に代わり特定の子どもを養育する里親です。
  4. 養子縁組里親
    養護に欠ける子どもについて,養子縁組を前提として養育する里親で,養子縁組里親研修を修了していること等の要件があります。

※そのほかに,児童養護施設で生活している子どもを,夏休みや冬休みに1週間程度養育してもらう「家庭生活体験事業」があります。

里親になるには?

里親になるには,次の手続きが必要です。

  1. 里親になることを希望する場合は,お住まいの地域を管轄する児童相談所に申請します。
    ※市(仙台市を除く)にお住まいの場合は市の福祉事務所になります。
    ※養育里親,専門里親および養子縁組里親になることをご希望の場合は,所定の研修を修了する必要がありますので,まずは児童相談所に御相談ください。
  2. 申請書類に不備がなければ,児童相談所の児童福祉司が家庭調査のために面接や家庭訪問を行います。
  3. 児童相談所の調査を受け,知事が宮城県社会福祉審議会に諮問し,審議会はその結果を答申します。
  4. 答申の結果を受け,知事は里親の認定の可否について決定します。
  5. 認定が決定された場合,県の里親として登録され,子どもを委託される資格ができます。
  6. 児童相談所は,里親に委託するのが適当であると判断される子どもがいる場合,委託を受ける里親の候補を選んで,子どもを紹介していきます。面会や外泊などを経て,その子どもが里親家庭で暮らすことが良いと判断した場合,児童相談所から里親に養育をお願いすることになります。

※令和元年度末の里親登録者数165世帯(うち,委託里親数51世帯),委託児童数72名となっております。

子どもの養育費は?

里親には一定の養育費が下記の基準に基づき公費で支払われます。

子どもの養育費についての表
里親手当 養育里親 1人あたり月額 90,000円
専門里親 1人あたり月額 141,000円
一般生活費 乳児 1人あたり月額 60,110円
乳児以外 1人あたり月額 52,130円

※ほかに必要に応じて,教育費,学校給食費,医療費などが支払われます。

制度についての詳しいお問い合わせは,県子ども・家庭支援課又は管轄の児童相談所に御連絡ください。

お問い合わせ先

子ども・家庭支援課子ども育成班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2531

ファックス番号:022-211-2591

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