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掲載日:2023年8月10日

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台湾向けに輸出される食品等(酒類を除く)に関する証明書の発行について

平成27年5月15日より台湾において日本産食品の輸入規制が強化され、宮城県産の食品(酒類を除く)についても産地証明書の添付が義務づけられました。
台湾の規制概要(外部サイトへリンク)(農林水産省ホームページ)
本ページでは、宮城県の産地証明書の発行についてお知らせします。

対象食品

台湾に輸出する食品(酒類を除く)で、宮城県内において生産、最終加工されたもの。

対象品目と担当部署についての表
対象品目 担当課 電話番号
水産物(水産加工品を含む) 宮城県 水産林政部 水産業振興課 流通加工班
※申請はこちらから
022-211-2931
上記以外の食品 宮城県 経済商工観光部 国際ビジネス推進室 国際ビジネス推進第二班 022-211-2346

なお、以下の品目につきましては、それぞれの担当機関にお問い合わせください。

対象品目と担当機関についての表
対象品目 担当機関 電話番号
青果物などの検疫対象品目

農林水産省 横浜植物防疫所 塩釜支所(外部サイトへリンク)
農林水産省 横浜植物防疫所 塩釜支所 仙台空港分室(外部サイトへリンク)
農林水産省 横浜植物防疫所 塩釜支所 石巻出張所(外部サイトへリンク)

022-362-6916
022-383-4585
0225-95-0261
畜産物などの検疫対象品目 農林水産省 動物検疫所 仙台空港出張所(外部サイトへリンク) 022-383-2302

証明内容

以下のいずれかを証明します。

  • 宮城県内で生産された農林水産物であること。
  • 宮城県内で最終的な加工作業を行った食品であること。

食品等(水産物を除く)の申請手続き

  • 詳しくは以下をご覧ください。

宮城県から輸出される食品等(水産物を除く)に関する証明書の申請手続きについて(PDF:154KB)

参考

お問い合わせ先

国際ビジネス推進室国際ビジネス推進第二班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
行政庁舎14階南側

電話番号:022-211-2346

ファックス番号:022-268-4639

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