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掲載日:2024年4月25日

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宮城県旧優生保護法一時金の受付・相談について

宮城県では、平成31年4月24日に成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、一時金を請求される方のため、下記のとおり「宮城県旧優生保護法一時金受付・相談窓口」を設置しています。

(一時金については、こちらをご覧ください)

受付・相談時間等

受付・相談時間は月曜日から金曜日(土日、祝日、年末年始を除く)の午前9時から午後5時まで

  • 電話による相談のほか、面談での相談も可能です。
  • 面談での相談を希望される方は、プライバシーが保てる相談室を用意しておりますので、あらかじめ下記連絡先へご連絡いただき、ご予約をお願いします。
  • メールや郵送などによる相談もお受けします。
  • 手話通訳の対応も可能ですので、ご希望の際には事前にご相談ください。

連絡先

【受付・相談専用ダイヤル】022-211-2322

【FAX】022-211-2591

【メールによる問い合わせ先】kosodates@pref.miyagi.lg.jp

【郵送による問い合わせ先】

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県保健福祉部子育て社会推進課内宮城県旧優生保護法一時金受付・相談窓口あて

申請書様式・添付書類等

申請書類一覧
1 (様式1)旧優生保護法一時金支給請求書(PDF:121KB)
  • 請求書には、様式に沿って優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた時期、手術などを受けるに至った経緯などを記載して下さい。
2 請求者の氏名または居所を証明する書類
  • 住民票の写しなど
3 一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
  • 通帳やキャッシュカードの写しなど
4

(様式2)旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(PDF:75KB)

  • 現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについて、医師の診断を受けてください。
  • 特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたって重要な書類となりますので、可能な限りご提出ください。

注)心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますのでご相談ください。


〈参考〉「医師のみなさまへのお願い」(診断書記載の手引き)(PDF:547KB)
→診断書作成のために受診される際に医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。

5 (様式3)旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(PDF:92KB)
  • 一時金の支給が認められた場合、上記の診断書作成費用が支給されます。
  • 診断書の作成に要する費用が記載された領収書を添付してください。

注)診断書を作成していない場合は、提出不要です。

6 その他請求に係る事実を証明する資料
  • 障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など

郵送による請求を希望される方は、下記へ送付をお願いします

【住所】〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

【宛名】子育て社会推進課内旧優生保護法一時金受付・相談窓口

お問い合わせ先

子育て社会推進課子育て支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2528

ファックス番号:022-211-2591

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