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掲載日:2022年2月13日

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労働者・事業主の皆さん はじまります「無期転換ルール」

無期転換ルールとは・・・

契約社員やアルバイトなど、期間の定められた(有期の)労働契約で5年以上働いている方が、申込みによって、期間の定めのない(無期の)労働契約に転換できる制度です。

通算5年のカウントは・・・

平成25年4月1日以降に開始された有期労働契約です(労働契約法第18条)。

制度について、詳しくは下記へお問い合わせください。

(問)宮城労働局雇用環境・均等室(外部サイトへリンク) 

☎022-299-8844

〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎

 

(参考)厚生労働省HP 労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~(外部サイトへリンク)

厚生労働省 有期労働契約者の無期転換ポータルサイト(外部サイトへリンク)

無期転換のイラスト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

雇用対策課労政調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階

電話番号:022-211-2771

ファックス番号:022-211-2769

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