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動物取扱業を始めるとき
- 営利的に動物の販売・保管・貸出・訓練・展示等の業を営む場合,「第一種動物取扱業」の登録が必要です。
- 非営利でも一定頭数以上の動物を保管し,譲渡しや展示等を行う場合,「第二種動物取扱業」の届出が必要です。
- 手続きについては,まずは宮城県保健所犬猫ダイヤル(022-774-6920)にお問い合わせください。
- 動物取扱業の詳細については,下記の「宮城県食と暮らしの安全推進課」ホームページをご覧ください。
動物取扱業について(宮城県食と暮らしの安全推進課HP)
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