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気仙沼地方振興事務所管内(気仙沼市及び南三陸町)では、民間事業者において認知度不足や人口減少等による人材不足といった課題を抱えており、その解決に向けて共同で実施する児童生徒や大学生を対象にした魅力向上や職業観の醸成、採用や人材育成など、人材確保・定着の取組を支援するものです。
3.の補助対象者が取り組む人材確保・定着に資する取組であること。
(主な取組例)
小中学校へ管内民間事業者の従業員を派遣し、児童生徒の職業観の醸成を図る取組
高校生や大学生に対象にしたインターンシップや合同説明会
民間事業者の社員を対象にした社員研修などの人材育成事業など
次の要件をすべて満たす者であること。
(1)補助対象となる団体等
補助対象者は次に掲げるとおりとし、以下1.の場合は、構成員の中から代表者を設けること。
1.管内の3以上の民間事業者(個人事業主を含む。以下同じ。)で構成する団体又はグループ
2.管内の商工会議所又は商工会
(2)(1)1.の団体とその構成員は次のすべての条件を満たすこと。
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者資格)の規定に該当するものでないこと。
(3)補助対象者は、その構成員を明確にすること。
補助率及び補助額は下表のとおりとする。
これまでに本補助金の活用実績がない構成員が3社以上含まれる場合 |
左記以外の場合 |
|
補助率 |
3分の2以内 |
2分の1以内 |
補助額 |
100万円以内 |
75万円以内 |
(参考)補助額と補助率の考え方
本補助金の活用実績がない構成員の数 |
補助額 |
補助率 |
3社以上 |
100万円以内 |
3分の2以内 |
1社~2社 |
75万円以内 |
2分の1以内 |
0社(令和5年度以前からの継続企業・団体のみ) |
75万円以内 |
2分の1以内 |
補助対象経費は、以下に該当するものとする。
費用 |
内容 |
謝礼 | 外部専門家等に対する謝礼等 |
旅費 | 補助事業実施に必要な旅費等 |
食糧費 | 外部専門家等に対する飲み物代(アルコール類は除く) |
消耗品費 | 補助事業実施に必要最低限の事務用品、啓発資材等の購入費等 |
印刷製本費 | チラシ、資料、報告書等の作成費等 |
委託料 | 補助事業実施に必要な業務委託にかかる経費等 |
通信運搬費 | 補助事業実施に必要な郵送料、運搬費等 |
使用料・貸借料 | 補助事業実施に必要な会場使用料・器具の使用等にかかる経費等 |
保険料 | 補助事業実施に必要な保険料等 |
その他知事が必要と認める経費 | - |
補助金交付決定日から令和7年3月28日(金)又は事業完了した日のいずれか早い日まで。
募集開始 |
令和6年6月26日(水) |
受付期間 |
令和6年6月26日(水)から7月10日(水) |
募集終了(必着) |
令和6年7月10日(水)午後5時 |
選定結果の通知、補助事業交付決定 |
令和6年7月中旬(予定) |
宮城県人口減少・少子化等地域対策強化事業費補助金交付要綱(PDF:138KB)
宮城県人口減少・少子化等地域対策強化事業費補助金交付要領(PDF:169KB)
宮城県人口減少・少子化等地域対策強化事業費補助金募集要領(PDF:251KB)
(1)交付申請書※交付要綱様式第1号
(2)事業計画書※交付要綱様式第1-1号
(3)事業概要書(事業内容を詳細に記載したもの)※別紙様式1
(4)団体・グループの構成員の同意書※別紙様式2
(5)経費内訳(事業費の積算根拠。業務委託の場合は見積書を添付)※任意様式
(6)暴力団排除に関する誓約書※参考様式あり
(7)納税証明書(県税)
補助対象となる団体等が管内の商工会議所又は商工会の場合、(4)、(6)、(7)は不要です。
(1)変更承認申請書
(2)事業計画書(変更後)
(3)中止(廃止)承認申請書
(1)概算払請求書
(1)実績報告書
(1)消費税仕入控除
(2)財産処分承認申請書
(3)財産管理台帳
令和6年7月10日(水)午後5時(必着)
提出書類は、納税証明書を除き、上記提出先に持参又は郵送もしくは電子メールで提出すること。
ただし、納税証明書は、原本を上記提出先に持参又は郵送すること。
提出先:kstssss@pref.miyagi.lg.jp
提出先:宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部商工・振興班
〒988-0181宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
TEL:0226-24-2593(直通)
(1)1団体等が応募できる件数は1件に限るものとし、その団体等の構成員は別の団体等の構成員として重複して応募することはできない。
(2)必要に応じて、追加資料の提出及び説明を求めることがある。
(3)提出書類は、ファイル綴じやホチキス留めせずクリップ留めで提出すること。
(4)提出書類は、A4サイズを基本とする。
(5)提出された書類は返却しない。
(1)提出書類の内容を審査の上、予算の範囲内で交付決定(3件程度)を行う。
(2)提出書類の内容を確認するため、ヒアリングを行う場合がある。
(1)補助対象事業として採択された場合、本県公式ウェブサイト等において補助事業者の名称及び取組内容等を公表する。
(2)提出された事業提案等は行政文書となるため、情報公開条例(平成11年宮城県条例第10号)による開示請求があった場合、個人情報や企業情報などの非開示部分を除き、開示することとなる。
(3)予算に残額がある場合は、追加募集を行うことがある。
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